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いつもお世話になっています。
今日、安全運転管理者用のテキストを見せてもらったところ、点数表の中に「乗用車ヘルメット着用義務違反」というものが載っていました。
http://www.zenjiko.or.jp/deta/d_3_1.htm の違反点数一覧表にも載っています。
これは具体的にどのようなものが対象になるのでしょうか?
まさか公道で乗用車を運転する際にヘルメットを着用していなかったら違反・・・というのではないですよね?(そうだったら、国民の大半が違反していることに・・・)
気になって仕方がないのですが、WEB検索しても見つかりませんでした。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



>「乗車用」と書かねばならないところを「乗用車」と書いてしまっただけなのでしょうか?
そうです。
乗車用ヘルメット着用義務違反の間違いですよ。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
やはり書き間違いですか。
自動二輪等は確かにヘルメットの着用が義務付けられていますので、それなら納得です。

お礼日時:2007/10/09 13:33

こんにちは



>公道で乗用車を運転する際にヘルメットを着用していなかったら違反・・・
乗用車ではありません。原付や自動二輪車ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この表で言うところの乗用車は「原付や自動二輪車」なのですか?
それとも、「乗車用」と書かねばならないところを「乗用車」と書いてしまっただけなのでしょうか?

お礼日時:2007/10/09 13:29

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