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私の妻の話ですが、先天性心臓病(エプシュタイン氏奇形)で、17歳の時に手術をしました。
妻の親が手術時に手続きをし、自立支援医療(育成医療)の給付を受けていました。
ですから、医療費負担は少なくて済んだと聞きました。
最近、身体障害者手帳を持つ友人に合い、妻の病気をふと思い出し
妻に聞いてみると、障害者手帳は持っていないけどとの回答でした。
妻の両親に聞くと、自立支援医療(育成医療)の給付を受けてはいたけれど、20才になった時点で障害者手帳の申請をするのを、てっきり忘れていたという返事でした。
妻は出来るものなら申請したいが、自分は手術でだいぶ良くなったし、完治したわけじゃないけど一旦手術したなら無理じゃないかと言っています。
手術し、チアノーゼも出ていなくて、多少の運動はOKです。
本人は、病院に年1回定期健診に行き、薬も必要ありません。
やはり、力仕事は出来ませんが、特に大きな制限も無くやっています。

でも、私が心配なのは、この先、病気が悪化し、手術しなければならなくなった時、又は、寝たきりになった時に障害者手帳を持っていなければ、受けられるものも受けれないのではないかと心配です。
未成年の際に自立支援医療(育成医療)の給付を受けていたのなら、
障害者にも当てはまるのではないかと思うのですが、
手術をした後では、障害者には認定されないのでしょうか?
教えて頂けるかた、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

> 手術をした後では、障害者には認定されないのでしょうか?



大丈夫だと思いますよ。
実際、私が術後に手帳を発行してもらいました。
私の場合、先天性の心室中隔欠損症で、小学生のときに手術をし
手帳の申請をしたのは23歳のときです。
当時子供だったので、詳しいところは分かりませんが、術後20歳まで
診察・薬代は無料だったので、質問者さんの奥様と同様、育成医療の給付と
いうのを受けていたのだと思います。

手帳の申請した頃は、質問者さんの奥様と同じように薬は飲んでおらず
年1回の検診、力仕事はダメだけど大きな制限なしで生活していました。
申請時に医師の診断書が必要になると思いますので、その診断書に
よっては、等級が軽くなるかもしれません。
私の場合は、一番軽い4級です。

4級だと障害者年金は給付されないのですが、所得税や住民税の控除が
あるのが、多少なりとも助かっています。
障害者手帳を持っていることで、割引になるものも多いですしね。
申請できるようなら、したほうがいいかな?と思います。
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#3さんのような例も、確かに存在します。


年1回程度の定期検診の受診が「何らかの制限が必要である」と見られるためで、ここである程度の所見(たとえば、運動負荷心電図などで)があれば、4級として認定される可能性は確かに高くなります。

障害年金での心臓機能障害の認定は、手帳認定の時の障害等級とは全くの無関係です。
これは、それぞれ個別に診断書を要し、かつ、障害の基準も異なるため。
概ね、手帳3級のうち重度の人は障害年金2級に、手帳1級の人は障害年金1級に相当します。
障害年金の請求にあたっては、その病状の重さのほかにいくつもの要件(たとえば、初診日要件や保険料納付要件)がありますから、受給までにはいくつもの関門がありますが、仮に受給できるような病状の重さであれば、もちろん、請求してみるのに越したことはありません。

税制上では、手帳1・2級の人は「(税制上の)特別障害者」ということで、通常の障害者(手帳3級以下。手帳は、6級まで(注:障害の種類によっては特定の級しかありません)あります。)よりもさらに税が軽減されます。
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補足です。


エプシュタイン氏奇形(心房中隔欠損症を伴う先天性心臓疾患の1つ。症例はかなり少ない。)の場合、一般には、心房中隔の孔を塞ぎ、弁を修復する手術を行ないます。
その手術によって、症状が相当軽快しますので、一般には、その手術後に身体障害者手帳の交付を受けられることは、あまりありません。

ところが、重症例の場合ですとそれだけにとどまらず、人工の弁に置き換えることがあります。
そうすると、そこで初めて、身体障害者手帳の1級に相当します。
つまり、手術において人工の弁に置き換えたか否か、ということが、エプシュタイン奇形の手術後に身体障害者手帳の交付を受けたい場合の、最大のポイントになります。
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身体障害者福祉法による身体障害認定基準というものがあり、


心臓機能障害による障害等級(身体障害者手帳の等級の区分)の
具体的な認定基準が、以下のように決められています。
なお、4級 ⇒ 1級と、番号が若くなるにつれて重症になります。
(注:「2級の心臓機能障害」という区分は、存在していません。)

4級:
次のa~dのうちのいずれかの所見があり、
かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会でのそれに支障はないが、
それ以上のやや激しい活動において、心不全状態や狭心症症状を起こす。
 a 心電図で心房細動又は粗動所見がある
 b 心電図で期外収縮の所見が存続する
 c 心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見がある
 d 運動負荷心電図でSTのの低下が0.1mV以上の所見がある

3級:
次のa~hのうちのいずれかの所見があり、
かつ、家庭内でのきわめて負担の少ない日常生活活動には支障がないが、
それ以上のやや激しい活動において、心不全状態や狭心症症状を起こし、
時には救急医療を頻繁に必要とする。
 a 胸部X線所見で心胸比が0.60以上
 b 心電図で陳旧性心筋梗塞所見がある
 c 心電図で脚ブロック所見がある
 d 心電図で完全房室ブロック所見がある
 e 心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見がある
 f 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上
 g 心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見がある
 h 心電図で第1誘導、第2誘導及び胸部誘導(但しV1を除く)のいずれかのTが逆転

1級 その1:
上記3級のa~hのうちの2つ以上の所見があり、
かつ、安静にしていても日常生活活動を行なっているときでも、
頻繁に心不全状態又は狭心症症状を繰り返すか、
アダムストークス発作を繰り返してしまう。

1級 その2:
人工ペースメーカーを装着した。
又は、人工弁移植(又は置換)手術を受けた。

これらを踏まえて、どれかの級にあてはまるのか否かを判断します。
また、専門的な医学用語が頻出していますので、
その用語に関する詳しいことは、医師にきいたほうがベストです。

身体障害者手帳は、18歳以上の成人障害者において
障害者自立支援法による給付を受けたいときの一要件となります。
(但し、手帳の所持は絶対要件ではありません。)
また、各種の公的恩典(税制や公費負担医療等)を受ける場合の
基礎的要件となります。
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