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建設工事紛争審査会にもちこもうか迷っています。調停か仲裁かどちらかにしようと思っているのですが・・・説明を受けてきたのですが初めての経験なので不安があり、実際どのようにすすみ、どのような結果がえられるのかいまひとつ想像がつきません。実際に(知り合いの方でも)経験した方、現在進行形の方などがいらっしゃいましたら具体的な実例などお話しをきかせていただいたらありがたいと思っております。

A 回答 (2件)

建設工事について紛争が起きた場合処理するための3つの機関があります。



1つは裁判所です。もう1つは住宅・リフォーム紛争処理支援センターなど、品確法に基づき設置された機関です。
http://www.chord.or.jp/
そして、残る1つが建設工事紛争審査会です。

住宅・リフォーム紛争処理支援センターなどは、処理をお願いするには1万円と低価格でできるのですが、品確法にある住宅性能表示を受けていないと利用出来ません。ただし、住宅性能を受けていなくとも住宅なら、電話相談程度なら無料で受け付けてくれます。

建設工事紛争審査会は売買契約では利用出来ず、請負契約に対してのみ利用出来ます。

調停と仲裁がありますが、調停結果には強制力がありません。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/s …

仲裁で行われた結果は、裁判所における最高裁判決と同様の効果を持ち、効力を持ちます。なお、仲裁の結果が出たあとでは裁判にかけることはできません。

裁判所を利用した場合通常、判決に不服があれば上級裁判所に訴えることができますが、仲裁を受けた場合はそこで終わりとなります。
すなわち、裁判をする場合は結果が不服なら3回勝負ができるのですが、仲裁の場合は1回勝負となります。
逆に言うと仲裁を利用した方が、結果が早く確定出来ます。

建設紛争についてのある弁護士さんが書かれた本などをみると、消費者対建設業者の紛争に対して、建設工事紛争審査会による結果は必ずしも消費者が満足出来るような内容でないことがみられるようなことが書かれていました(実体験ではなくて済みません)。

裁判所、建設工事紛争審査会どちらを利用するか、メリット・デメリットがあるので、よく比較してから決めることをおすすめします。
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この回答へのお礼

詳しい情報をどうもありがとうございました。
リフォームトラブルでここ2ヶ月間ずっと悩んでいたのですが、会社側の全く誠意のない対応に本当にがっかりしてます。よくしたいと思ってお金をはらってリフォームしたのに蓋をあけたら壊されていました。泣き寝入りは悔しいと思い、何かことをおこすつもりでいたのですが、かなりパワーがいるうえに、デメリットも多い現状も考えると弱気になってきました。でもこうしてご親切にアドバイスをいただけて本当にありがたくうれしく思っております。

お礼日時:2007/10/11 09:29

建設工事紛争審査会へ持ち込んでから 次に進みます。


持ち込まないので有れば  業者と直接話し合いですね。
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