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老人ホームなどへの施設に入所をするためには、契約が必要かと思いますが、
自分で判断能力などがない認知症の高齢者などは例えば「甥や姪」などの
親族が代わりに署名と捺印をして施設へ入所させるには可能なのでしょうか?

成年後見制度という制度があるようですが、聞いた話しでは成年後見制度を付けなくても、
施設入所の際は親族の方がいれば、代わりの捺印さえあれば入所できると聞きました。

これって本当でしょうか?

A 回答 (2件)

結局施設によって異なるということです。


そういうことに厳しい施設もあれば、緩やかな施設もあるということです。
また緊急性があるかないか、入所前の面談で認知症と言っても程度が軽くある程度人の意思が表現できるかそれとも全く出来ないかなどの状況によっても違ってくると思います。
それと入所できたとして、その費用を本人の年金等の預金から出す場合でも金融機関によって対応はさまざまです。
一番厳しいのは郵便局、本人及び本人の委任状を持った代理人あるいは後見人以外は本人の口座は動かせません。
都銀は郵便局に次いで厳しく地銀、信金、信組と緩やかになってきます。
ですから今は過渡期といことで、色々なレベルが混在しているということでしょうか。
そのうちに後見人ということが広まるようになれば、金銭を含む契約等はすべて後見人でなければできないということになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり郵便局がいちばんきびしいのですね。
今は過渡期ということで、今後ますます後見制度が浸透していくことになるかもしれませね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/24 22:49

「親代わりに・・・」「成年後見人制度」というよりも・・・


認知症のレベルに関わらず、特養・老健・介護付有料老人ホームなどに入所する場合は、1名ないし2名の身元引受人が必要だと思います。
病気で入院が必要になった時や、亡くなられたりした時に、身元引受人がその後の手続きをする為です。

以下は私の経験からのことですが・・・
特養についてはわかりません(数年待ち状態の施設が多いので申込の経験しかありません)が、老健はその施設によって条件や月額料金などが異なるので、署名・捺印以上のものが必要になるかもしれません。
料金については、認知症が強く個室対応となると、年金だけでは月額料金を払えない場合も有得るので、その場合の対応についても考えておく必要があると思います。
申込に当たって、事前に面談があるので、経済的なことも聞かれるはずです。
介護付有料老人ホームの場合は、本人・身元引受人の住民票や印鑑証明なども必要かもしれません。
本人の印鑑証明も必要となると、身内でない限り難しいです。
月額料金の引落口座などは、本人ではなく、身元引受人の口座でも可能です。

お金も掛かることなので、署名・捺印(三文判)だけ~という場合の方が少ないと思います。
いづれにしても、入所の申込段階で、問合せや面談をご自身で行う事は不可能だと思うので、協力して差し上げる時間や手間が1番大変かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/24 22:50

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