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別居している年金暮らしの私の両親を扶養に入れられるか教えてください。

私:今年の年収700万円(会社員)
妻:今年の年収350万円(会社員)

父63歳:年収240万円(年金収入のみ)(昨年は年金150万円のみ)
母61歳:年収6万円(パート)(昨年は0円)

仕送り額(私→両親)年100万円程

両親を私の扶養に入れることはたぶん無理だと思うのですが、両親の年金収入の合計が360万以下だと扶養に入れることもできるとも聞きました。
実際はどうなのでしょうか?父、もしくは母のみでもよいです。

A 回答 (8件)

税金面に関してはお父さんの年齢によって計算方法が変わってきますが


65歳未満でしたら
昨年の年金収入150万×75%-375,000=75万   ←所得金額(1)
今年の年金収入240万×75%-375,000=142.5万 ←所得金額(2)
65歳以上ですと
昨年の年金収入150万-120万=30万   ←所得金額(3)
今年の年金収入240万-120万=120万  ←所得金額(4)
となり、税法上の扶養判定は所得金額が38万以上かどうかで判定されますので、扶養を認められるのは(3)の昨年所得30万の場合のみとなります。
これに該当されておられる場合は、今からでもあなたご自身の確定申告をされると昨年分の所得税の還付を受ける事と今年度分の住民税が減額されます。
また、お母さんの所得であれば扶養親族となれますが、おそらくお父さんが控除対象配偶者として手続きをされているのではないでしょうか?
控除対象配偶者とされている場合は、それを外す必要が出てきますが、お父さんとの関係や、手続きの仕方によっては色々と問題が出てくるので注意が必要です。(問題点についてはネットでは書きにくい内容が含まれますので省略させていただきます。)
健康保険などの扶養に関してはご自身の加入されてる健康保険の保険者(健保組合等)にご確認いただいたほうが確かと思います。
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扶養にとのことですが税法上・社会保険上どちらですか?



【所得税法上を考えると】
扶養親族の要件は、その年の12月31日の現況で次の要件のすべてに当てはまる人です。
 
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしていること。
  ここでいう生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありません。常に生活費・医療費等を送金している場合には別居している場合であっても生計を一にするものとして取り扱われます。法令上は、そのことを証明する書類等を提出することまでは必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  お父様は63歳とのことなので、雑所得の金額は142万5千円となります。この所得用件がだめですね。またお父様の確定申告書を見てみないと分かりませんが、おそらくこの所得でしたら本人の基礎控除やお母様の配偶者控除及び社保控除を考慮しても税額がかかっておられるのではないでしょうか。ですからお母様を収入の多いあなたの扶養に入れることは不可能ではないですがベターではないと思います。一度比較されたらどうですか。

社会保険の件はここでの他の質問を参考にされたらどうですか。
 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1430886.html
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。
扶養に入れるのは不可能だと両親に言っていたのですが、皆さんの意見を言って納得してもらえました。
母も現状で父の扶養のままにしておきます。

お礼日時:2007/10/11 05:24

税制上の扶養には入れられないと思います。

お母様はお父様の被扶養者として申告されるでしょうからね。
社会保険等の健康保険の被扶養者にしたいということであれば、ご両親の年収だけを見れば、お母様だけは入れられるかもしれません。
ただ、その場合は、ご両親が「あなたの仕送りを主な収入源として生活している」ことが前提になりますので、基本的にご両親の年収以上の仕送りが必要です。
もし、別居と言っても近所に住んでいるということであれば、週に3~4日は通って夕飯を一緒に食べているとか、「同居に準ずる」生活をしていれば多少は考慮されるかもしれません。
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お母さんは年収が103万未満ですから、健康保険と国民年金(基礎年金)の両方の被扶養者に出来ると思いますし、その分あなたの控除額が増えて、所得税や住民税も減る(還付)されるかと思います。

勿論お母さんは、お父さんの国民健康保険や被扶養者からはずれます。お母さんの生命保険や家屋の火災保険などもあなたの所得から控除できる可能性があります。
お父さんは被扶養者としては年収が多いので難しいかと思います。

>仕送り額(私→両親)年100万円程
仕送りは、預金通帳等の毎月の記録で証明可能ですが、お父さんの方は収入の関係から被扶養者になれませんから、お父さんの口座に仕送りしても被扶養者でありませから税制上の恩典はないと思います。
同居していないお母さん口座あてに毎月振込みをする分についてはお母さんの扶養の証明になるかと思います。

詳細は役所の税務担当窓口(市民税課など)や勤務先の経理(会計)担当者などに確認してみてください。
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扶養していないですよね、実際には。



扶養状態ではないので、扶養に入れることは無理だと思います。

おそらく健康保険を扶養に入れたいのだと思いますが、それは書く健康保険の規定があると思いますので、あなたの会社の健康保険組合?に確認しないといけませんね。

税制上は扶養にするには103万円を超えたら扶養に出来ません。
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扶養にできるかどうかですが、


まず同居をしていないのでしたら、あなたが仕送りをしているということを証明しなければならないと思います。

また年金収入でしたら、こちらを参考ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
2の公的年金~のところですが、
65歳未満の場合公的年金等の収入金額が70万円までの場合所得はゼロ
とあります。
これでいくと63歳の父親は扶養にできなさそうですね。

61歳の母親の場合は年収が6万円ですから扶養にできるかと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
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何の扶養かなのですが、国税庁のHPで該当する数値を足していけばいいですよ。

別居ですから、明らかに扶養しているという実態の証明をする作業のなかで、あなたの家族が分解しなければいいのですが。
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収入(年金含む)が103万円を越えた時点で扶養から外れます

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