プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

情報ビジネスで今度情報商材を販売しようと考えていますが、特定商取引法の記載で販売責任者を書くところについて質問があります。

これから情報商材を販売するに当たって身元を明かしたくないのですが、「そういう時は屋号登録すればいい」とネットに書いてありました。

そこで、
(1)屋号登録とは何か。
(2)屋号登録する人として、登録してはいけない人はいるか。(例えば実の親など)
(2)屋号登録する人の名義は、商材が売れたときに振り込まれる銀行口座の名義でなくてはいけないのか。

以上、三点について、この分野に詳しい方、どうかご解答願います。

A 回答 (1件)

屋号は自分で勝手につけることができる「店の名前」のようなものですが、


特定商取引法には屋号だけでいいという決まりはどこにもありません。
個人商店の場合は、「○○商店 自分の名前」というのが正しい表記です。
法人であっても担当者の名前を明記することになっています。

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