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新築の購入に掛かる固定資産税はH20年3月までに家を建てると3年間2分の1という軽減措置が取られているようですが実際にいつまでに、どのような状態であれば軽減措置を受けることができるのでしょうか?
(例えば、H20年3月末日までに入居なのか登記なのか住民票移転など)
自分なりに調べてはいるのですが今のところわかりません。
軽減措置が長引けば全く問題ないのですが、現時点での情報が欲しいのでご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

新築住宅の軽減措置はもうかなり長いこと続いています。


おそらく今後も急にはなくなりません。

別に平成20年3月というのは関係ないです。
法律がなくならない限りいつ建てても軽減は受けられます。

あと、新築住宅にかかる固定資産税が全て半額ということではありません。延床の120平米までが半額になるのです。
ですので100平米の家ならば全部半額になりますが、300平米の家ですと全ては半額にはなりません。

固定資産税は入居や登記、住民票などとくに関係ありません。
細かい要件などありますが、大まかに言うと住めるような状態になった時点(家具とかは関係ないです)で課税対象として扱われます。

話がそれましたが、「3月末日」は固定資産税を考えるにあたり、何も関係のない日です。
どこからその日付が出てきたのかわかりませんが、気にする必要はありません。
4月に完成しようが、5月に完成しようが税金がかかってくるのは次の年度からです。
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この回答へのお礼

軽減措置の期限が平成20年3月と聞いたので「3月末日」までにと考えていました。
質問に、お付き合いいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 22:30

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