親族からの借り換え
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事業用不動産投資の為、現在クレジット会社から借り入れしています。
今回、妻の預金に借り換えようと思います。私はサラリーマンで青色申告を現在行っています。妻からの借り換えで贈与にならず、今後も青色申告を継続する方法はありますか?また別の有利な方法があれば教えてください。
>妻からの借り換えで贈与にならず、今後も青色申告を継続する方法はありますか?
夫婦間の借金でも「正式に金銭消費貸借契約書」を作成し、正式に「金利を払い」預金通帳等で「毎月の返済」が確認できれば大丈夫です。
この3点が実行されないと「税務署は贈与」と見なし「高額な贈与税」が課せられます。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
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