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深夜労働の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないとおもうのですが、早朝の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないのでしょうか?朝何時まで?

A 回答 (4件)

「早朝」というのは何時のことを想定しているのですか?



#1及び#3の回答は「時間帯による割増」の話で、#2の回答は「時間外勤務についての割増」の話です。

質問が「時間帯による割増」の話なのは明らかなのでそれで話をします。時間帯による割増は、原則的には(*)「午後10時から午前5時の間」の勤務時間について必要です。これを一般には単純に「深夜割増」とか呼びます。それ以外の時間帯については、特定の時間帯であることを理由に「割増をする必要は法律上はありません」。

4時くらいになると深夜というよりは早朝なので厳密に呼ぶなら「深夜早朝割増」と呼ぶべきかもしれませんが、要するに「午後10時から午前5時の間」であるかどうかだけが問題なのです。呼び方などどうでもいいのです。
ですから、「早朝」というのが午前5時前であるならそれは「深夜割増」の対象になります。「早朝」というのが午前5時以降なら割増の対象にはなりません。

もちろんこれは「割増が法律上必要」という話で「就業規則等でそれ以外の時間に特別に手当てを付けるのは全く別問題」です。しかしそれは「法律上は必要ではない」というだけです。


(*)法律上は午後11時から午前6時という場合もあるのですが、実際にそうなっている例は寡聞にして知りません。
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 こんにちは。

意見が分かれていますので質問者さんもお困りかと思いますが、労働基準法では明確に、午後10時から午前5時までの労働に対しては深夜業の割増賃金を払うべしとの記載がありますので、#1さんの方が正しいです。時間外手当(残業代)は会社の規則や労働条件により個別に判断します。
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午前5時からの勤務なら、深夜労働に対する割増賃金は不要です。


連続勤務の場合は、途中に1時間の休憩を挟み、8時間を越える午後2時からの勤務に対して超過勤務(残業)の割増賃金が必要です。
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22時(午後10時)から5時までは深夜時間になりますので、この時間内に労働させると割増賃金が必要です。

この回答への補足

早朝の場合は?

補足日時:2007/10/10 18:37
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