No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1. 取締役の選任は株主総会で行われますが過半数の株主の同意によって決定されます。
2. 任期ですが sama-zu さんのご存知の定款で定められています。
株主総会において取締役改選は各々の任期満了の者は再任(重任)又は退任、あるいは新任が決議され選任されます。
任期変更はこの場で決議されて承認がされれば定款の変更がされてこの総会は終了です。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
任期満了→株主総会決議に基づいて再任(新たな委任契約)
ということですね。
法律では、
原則、取締役の任期は2年以内(会社法332条1項)、監査役の任期は
4年以内(会社法336条1項)ですが、
公開会社でない株式会社は、ともに、定款で10年以内にすることができる
(会社法332条2項)ので、質問者様の会社は取締役について4年と
しているので、非公開会社ということなのでしょう。
この回答への補足
すいません。
あと、一点教えてください。
任期というのは取締役に就任してから2年ということですが、もし途中で事故等があり、取締役が変わって新しい人が就任した場合、この就任した人は、就任した日から2年ということですか?
それとも、任期というのは一定の区間があって個人の就任にかかわらず固定されているのですか?
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