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コンビニで買ったサッカーくじBIGで2等が当りました。
当選金2,273,481円!!

ところで、所得税と住民税はいくら払うのですか。みずほ銀行で売っている宝くじの場合は、2億円が当っても税金は払わなくていいと聞いたのですけど・・

A 回答 (2件)

BIGも宝くじと一緒で確定申告もなんもいりませんよ。


すべて非課税です。
個人が受け取る当選金には税金をかけないことになっています。宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条によると、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」とあり、これは免税でなく、非課税扱いになっています。たとえ、3億円当選したとしても、確定申告の必要はありません。サッカーくじの「TOTO」や「BIG」の当選金にも同じく税金はかからないことになっています。

ただ、それを頭金にして家を買ったりするのであれば、所得の出所を聞かれる場合がありますので「当選証明書」というのをもらっておくといいと思います。

とにかくおめでとうございます^^ 全部あなたのものですよ
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この回答へのお礼

>BIGも宝くじと一緒で確定申告もなんもいりませんよ。すべて非課税です。

すると、当選金を全部、使ってしまっても良いわけですね。ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/11 18:15

宝くじの法律「当せん金付証票法」第13条に「当せん金付証 票の当せん品については、所得税を課さない」とあり、これは免税ではなく非課税扱いになっています。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました!!

お礼日時:2007/10/11 18:16

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