天引きした社宅家賃と光熱費の科目は?
社宅家賃を従業員の給料から天引きした場合、雑収入(消費税は非課税)で
処理しています。
これだと課税売上割合が下がってしまうので、立替金で処理してもよいでし
ょうか?
また課税売上割合とは関係ないのですが、社宅の光熱費も給料から天引きし
ており、この時の勘定科目は何になるのでしょうか?立替金?それとも雑収
入でしょうか?
宜しくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
>解答されている皆さんが言いたいことは、次のことだと思うのですが。(違ったらごめんなさい。)
(1)家賃(消費税は非課税取引)を会社が支払う際に経費科目で計上しているか、立替金で計上しているかということ。
経費科目で計上しているなら、天引き分は収入科目で上げなければなりません。
なお、課税売上割合が95%未満であれば消費税に問題ありませんし、なおかつ御社が支払われている家賃は居住用の物件ですので非課税取引ですよね。ですから個別対応方式を採られると問題はないと思います。(ただし、大家さんとの賃貸契約書に「社宅として転貸する」旨の内容が明記されていなければ課税取引となります。)
立替金で計上しているなら、天引き分も立替金で計上すべきです。
(2)光熱費(消費税は課税取引)を会社が支払う際に経費科目で計上しているか、立替金で計上しているかということ。
経費科目で計上しているなら、天引き分は収入科目で上げなければなりません。
光熱費は課税取引ですから課税売り上げ割合には影響ありませんよね。
立替金で計上しているなら、天引き分も立替金で計上すべきです。
家賃も、光熱費も基本的に従業員の立替であることが明白で、会社が支払った金額と給料から天引きした金額が同額であれば、支払った際も天引きした際も立替金として計上して問題はないと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
なるほど!個別対応方式にすれば、雑収入でも立替金でも消費税が同じにな
るんですね!だから立替金で計上するも、雑収入で計上するも会社の任意な
んですね。
>これだと課税売上割合が下がってしまうので
下がりますか?
社宅に掛かる費用は事前に経費で計上されているのでは?
支出を経費で計上されていれば天引き分は利益で計上しても変化は無いはずです
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
法人税と勘違いされていませんか?
・社宅が自社の物なのか借りているのか(借りているなら支払時の処理は?)
・社宅分の光熱費を会社が電気会社等に支払う時どう処理しているのか
・天引きする社員の負担割合は?
これがはっきりしないと話になりません。
立替金はB/S科目ですので最終的には残高が0になるのが普通です。
決算時に残っても1ヶ月分でしょう。それは確認していますか?
消費税額を計算する前に適切な会計処理をする方が先です。
どうにも、質問内容が不自然です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
社宅が借上のものです。敷金、仲介手数料、保険等の初期費用は会社が負担していますが、毎月の賃料は全額社員負担としています。光熱費については支払時に水道光熱費、天引き時に雑収入で計上しています。
No.1ベストアンサー10pt
自社所有の社宅なのでしょうか?
であれば家賃は雑収入であるべきかと思います。
また、光熱費は会社が電力会社などに一括で支払っていて、実費精算のような意味合いで給料天引きしているのですよね?
であれば、会社が電力会社等に支払う時に水道光熱費などで支払っていてそれの戻しであれば、そのまま費用の戻し(貸方)で処理するものかと思いますし、電力会社への支払前のタイミングなのであれば、立替金での処理ということもできるでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
社宅は借上のものです。毎月会社が大家さんに家賃を支払い、その後従業員の給料から天引きしています。
私も立替金でもいいんじゃないかと思い調べたのですが、どれも支払時は地代家賃、天引き時は雑収入とすると書いてありました。
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