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相続財産は、離婚時の財産分与の対象外?

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  • 質問者:jptmnc56
  • 投稿日時:2007/10/11 20:43
  • 困り度:困ってます
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夫の両親が死んで、夫が財産を相続してから
離婚し、夫の財産を分与してもらう予定で、
友人が離婚の準備をしているそうです。

ただ、うろ覚えなのですが、確か夫が両親から相続された財産は
財産分与の対象外だったように思うのですが。
分与される財産には、どのようなものが含まれますか?
夫の給料の残り分くらいではないのでしょうか?
アドバイスするにも確かなことがわからないので・・・
誰か詳しい方教えてください。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:oska
  • 回答日時:2007/10/11 21:54

>確か夫が両親から相続された財産は財産分与の対象外だったように思うのですが。

その通りです。

>分与される財産には、どのようなものが含まれますか?

離婚時の財産分与対象は「婚姻期間に、夫婦で獲得した財産」です。
結婚前の個人資産、相続財産は「離婚時の財産分与対象外」です。

>夫の給料の残り分くらいではないのでしょうか?

給与分も、残念ながらありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

やはり、そうですよね。
友達にそのように言ったところ、
義両親が亡くなるのを待つ必要も無くなり
ますます離婚したくなったみたいです。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:copanda108
  • 回答日時:2007/10/11 21:32

下のサイトを参考にしてください。
http://www.rikon.to/contents4-2.htm

結論から言いますと、ご主人が相続・贈与を受けた財産は財産分与の対象になりません。
財産分与とは、婚姻の間に形成した夫婦共同財産の清算を言います。どこまでを共同財産とみなすか見解の分かれるものもありますが、相続財産はこれには含まれません。何故なら、奥さんの存在にかかわらず、ご主人はその財産を得たからです。
逆に言えば、奥さんが相続した財産を分ける必要もないのです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

やはり、そうですよね。
友達にそのように言ったところ、
義両親が亡くなるのを待つ必要も無くなり
ますます離婚したくなったみたいです。

  
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