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いつもお世話になっております。
タイトルではよく意味がわからないかもしれませんが、通常現金で取引先から入金があった場合、こちらは領収証を書きます。弊社のは、複写式になっており、一枚はこちらに控として残るわけです。
しかし、今回のように相手先によっては、領収証まで相手が準備してこられる会社もあり、「こちらに印鑑をお願いします。」という形で金額等が印刷されている領収証にこちらの印鑑を押してお返しすることがあります。ただこの場合、プリンタで印刷された、一枚紙の領収証で印鑑を押して渡してしまうので、こちらには控が残っていない状態になっているということで、今頃になってですが、気になっております。残っているのはこちらの帳簿(現金出納帳)の記載だけです。(内容はこちらが貸している土地の地代で、契約書はあります。年間50万円で年2回25万円づつ頂いております。)
このやり取りの状態でも問題は無いのでしょうか?コピーぐらいはとっておいた方がいいのかな?と思っております。(私の入社前の資料を探してもその内容の領収証が残っていないので、控はずっともらっていない(取っていない)ようです)
どうかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

>コピーぐらいはとっておいた方がいいのかな?と思っております…



領収証の控えが金科玉条なのではありません。
そんな考えをしていたら、町の八百屋さんや魚屋さんはどうするのですか。
スーパーのように、いちいちレシートを出していませんよ。
それでも税務申告はスムーズに通過しているのです。

>残っているのはこちらの帳簿(現金出納帳)の記載だけです…
>貸している土地の地代で、契約書はあります。年間50万円で年2回25万円づつ…

その二つでじゅうぶん「原始記録」としての用をなしますよ。
契約した額より多くもらったり値切られたりしていなければ、「現金出納帳」にしっかり記帳しておくだけで問題ないです。

『判取帳』って最近見かけないかも知れませんが、お客さんが用意した分厚い帳面に、
【○月○日 △△円領収しました。◎◎会社】
とサインするだけで、領収を書かないシステムが古くからあります。

収入印紙は、判取り帳の第 1ページにお客さん自身が貼っておくだけで、受取人は印紙税を負担する必要がないのです。
この件で税務署に聞いたことがありますが、何ら問題はないとのことでした。
つまり、領収証の控えなどなくてもかまわないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
一応コピーはとったのですが皆さんの意見から考えますと特に必要ないように思いました。
さまざまなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 19:20

特に問題はありません。


領収書が重要なのは、彼方ではなく相手です。
きちんと帳簿に記載されていればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
一応コピーはとったのですが皆さんの意見から考えますと特に必要ないように思いました。
さまざまなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 19:20

※ 大変よい事に気がつきました。

これくらいと言う事が後でトラブルの元になるのです。証憑書類は7年間保管となっています。毎月NO等をつけ又年号をつけて保管ください。

※ 印刷だろうが手書きだろうが押捺のあるものは有効です、兎に角事と内容によって領収書と言わず覚書外必要書類は整えて保管してください何か疑問の時は、これしか証拠にならないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
一応コピーはとったのですが皆さんの意見から考えますと特に必要ないように思いました。
さまざまなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 19:19

この場合の方法としては、もらった25万円をそのまま通帳に入金してしまうのがいいでしょう。

通帳に入金の証拠が残りますので税務上は問題なくなります。

しかし相手方との関係を考えると、お金をもらった、もらわないの問題にならないようにするために、コピーを残しておくほうがいいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
一応コピーはとったのですが皆さんの意見から考えますと特に必要ないように思いました。
さまざまなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 19:19

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