長文になりますが、よろしくお願いいたします。
先日、友人宅で友人の下着と、(友人宅に泊まった際に置き忘れた)
私の下着が盗難に遭いました。(ベランダに干した洗濯物)
後日、友人宅に置手紙と下着が届き、手紙には
・(差出人の友人が)干してある洗濯物から下着を盗んだ。
・(差出人の友人の)罪を償う意味で下着を送ります。
・何かあればメールが欲しい。(携帯フリーメールアドレスが記載)
との内容がありました。
我々は恐怖を感じまたイタズラかとも思い、
すぐに警察への相談を考えましたが、冗談とも思い、
まずは相手を出来るだけ知る為に、
記載のフリーメールアドレスサービスのサイトに自身の携帯で
アクセスし、相手のアドレスと四桁のパスワードを入力して
ログインし、相手の携帯アドレス情報を入手しました。
尚、パスワードは、何度も試そうとした訳ではなく、
何となく、フリーアドレスのアカウントから想像できるものを
入力したところ、一度目でいきなり認証できてしまいました。
相手のアドレス→aa4321@xxxx.jp
パスワード→4321
(アドレスとパスワードは、「仮定」です。)
尚、このアクセスは、
警察へ下着の被害届を出す際にサブアドが削除されていては困るので
本アドレスを紙にひかえておいただけで、危害を与えたり、
情報を利用して利益をあげようとしたわけではありません。
また、改ざんは一切行っておりません。
アクセスを試みた第一の理由は、下着盗難にとどまらず、
他の犯罪につながってからでは遅いと考えたからです。
その後、再度下着が届きましたので、
私より相手のフリーでないアドレスに
・追いかけたり、訴えたりしないので、
今後我々に何事も干渉しない欲しい。
・今後、このような犯罪行為を止め、反省して欲しい。
・私の友人の被害額は2万円程度なので、下着を送ってくるのではなく
送ってきたものの差分だけでも金額返還してあげてほしい。
(私の被害に関しては、下着一枚ですので触れておりません。)
との内容で、メールしました。
この際、私はPC用フリーアドレスを使用しました。
すると相手から、
「脅迫・恐喝、不正アクセスと判断し、第三者機関に相談する」
との返信をしてきました。
その後、こちらは一度として敵対的な対応をしてない旨を伝え、
話を大きくしたくない事、平和的解決を要望し、
また相手を追い詰めないようにと、
お互いに干渉しない旨の誓約書を交わそうと
十分相手に配慮したメールを送信しましたが、
相手は数回に渡り、
「弁護士の指示で、警察に相談し刑事事件として起訴する。」
「被害額は弁護士を通して返還する。」
「既に、自身の携帯アドレスに対する差出人(私)は
警察が特定した。」
「そもそも下着を盗んだ事が発端という事は警察に伝えてある。」
等と、「弁護士・警察」という言葉を連呼し、
逆に我々を恐喝しているのでは?と思われる程の
(私の主観ではありますが)なメールを繰り返してきています。
ちなみにこれは、私が相手にメール送信し、
次の日の昼頃に来たメールで、私は逆に
「こんなに早く、しかも事実確認も無しに警察は動くものなのか?」
と矛盾を感じると共に、夜道を歩く事等に対して不安な気分に
なりました。
そこで、
1. 下着の盗難、後の下着の送付の異常性に恐怖を感じた私の行った
携帯本アドレスの書きとめは不正アクセスに該当するのか、
情状酌量はないのか
2. 私の送ったメールが相手を脅迫・恐喝している事になるのか
3. 盗難被害者(友人・私)の事実確認無しに、
警察が捜査を進める事はあり得るのか
(現状は、全く連絡がありません。)
4. 私への事実確認無しに、
警察が「メールの差出人がわかった」等と発言する事は
あり得るのか
※私は、LAN内より相手にメールしましたので、
私を特定する為には、警察がLAN管理者に問合せを行い、
LAN管理者が私に事実確認を行うものと考えております。
5. むしろ、盗難したグループの手紙差出人こそ、
我々に対する恐喝に当たらないのか
6. 常識的に考え、私達は被害者からスタートした訳ですが
相手に弁護士が付いているとして、このような方向に
弁護士が導く可能性はあるのか
を教えて頂きたく思います。
各方面の知人・友人に相談したところ、
警察への相談を勧められましたが、私も(「恐喝」は
該当しているとは思いませんが)不正アクセスを試みた事は
事実ですので、まずはご意見を伺えればと思っております。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.
よっぽど命がかかっているという状況でなければ緊急避難的とはみなされませんので、残念ながら不正アクセスです。警察に任せればよい話だし、本アドレスでないといけない理由もないですよね。パスワードが簡単に推測できた事は関係ありません。
2.
脅迫罪にはあたらないかと。
3.
無い事はないでしょうが、8割ハッタリかと。状況証拠だけでそのような発言をすることはありえません。
4.
捜査状況を教えることはまずないかと。で、LANの管理者にしてもPCは特定できたとしても操作していた差出人はわからないはずで。
5.
その気もないのに○○しなければ告訴する、というのは強要罪です。
脅迫罪や恐喝は主に金品の略取を目的としています。
6.
いろいろな弁護士がいるのでわかりませんが、その「ご友人」は善意の第三者ですので、その人の本アドレスを不正な手段で入手したという事実は変わりません。その人自体は何もしていないですし。なんともいえません。
早速のご回答ありがとうございます。
ですが、もう少しご質問させてください。
1.に関して、私も金銭の大小はありますが、盗難被害に遭っている
可能性がありますが、その場合は情状酌量はあるのでしょうか。
3、4、5は、納得です。
私も薄々は、ハッタリであると考えておりますが、この場合、私は素直に警察に不正アクセスを認め、逆に相談した方が良いのでしょうか。
それとも、相手の出方を見てから対応した方が良いのでしょうか。
6.に関して、「ご友人」とは、私から見た「相手」の事でしょうか。
善意の第三者という考え方もありますが、下着を送る行為は
度を過ぎておりますし、逆に盗難の隠蔽を図ろうとした・・・とは
ならないのでしょうか。
また、あくまで「盗難した者の友人と名乗っている」だけで、
仮に「実は盗難した当人であった」の場合は、
上記含めて状況は変わる事はあるでしょうか。
お願いいたします。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
普通に考えるとおかしいですね。
素人が下手な正義感をかざさないこと、かざすならそれなりの責任を負うことと感じます。
放置するのが最適でしたね。
1. 相手のアドレスやパスワードを使ったわけでは無いので不正アクセスになりません。
2. 身体や財産に攻撃を加えることを示唆したわけでもなく、単なる希望の範囲ですので違法性はありません。
3. それはありえます。
警察が捜査するのに被疑者に「これから捜査しますよ」と伝えるわけがありませんね。
逃亡や証拠隠滅の可能性があるわけですから。
4. ケースバイケースだと思います。
基本的には捜査秘密があるので明かしませんが絶対的ではありません。
5. 可能性が強いですね。
6. まず、自分たちが被害者だから違法行為を行っていいということではありません。
万引き本人を捕まえたら、犯人が死んでしまって傷害致死で逮捕された店長というのも最近いましたね。
弁護士のやり方としてはまずありえないと思いますし、話的にもちょっとおかしいところが多いですね。
以上、総合するとあなたは新種の詐欺に引っかかったわけです。
素人にはビビル内容のオンパレードでしょうが、ある程度知識がある者にとってはちゃんちゃらおかしい話です。
逆に「弁護士が」というフレーズを出してきたらこっちのもので、以後は相手が何を言ってきても、「弁護士から通知して来い」の一点張りで対応拒否すればいいことですし、「弁護士の名前教えろ」「弁護士事務所名教えろ」「どこの弁護紹介の登録だ、弁護士協会に確認する」と逆に騒げばいいのですよ。
相手が本当に弁護士を入れているのなら回答を拒否する理由がありませんが、実は入れていないのならこれ以上は何もいえません。
おそらく後者でしょう。
この程度の脅しでビビルならはじめから首突っ込まないことです。
ご回答ありがとうございます。
確かに、素人が首を突っ込むべきではなかったです。
その点では、反省・後悔をするばかりです↓↓
3に関してですが、先方が「下着を盗んだ事」を警察に話した上で不正アクセスが成り立っているので、私には連絡がなくとも、相手が盗んだ相手(私の友人)には、「下着盗難」に関しての問い合わせくらいはあっても良いのでは?と思っています。
とりあえず、警察に相談した方が良いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>何となく、フリーアドレスのアカウントから想像できるものを
>入力したところ、一度目でいきなり認証できてしまいました。
あえて推測可能なパスワードを設定しておいて「こちらの不正アクセスを誘う罠」だろうと思われます。相手の思う壺にハマったような気が。
ご回答ありがとうございます。
もしかすると、おっしゃる通りかもしれませんね・・・。
これはあくまで「予測」でしかないのですが、以前どこかで
「安易に予測できるパスワードの設定は、
設定した自身にも責任がある」
との表記を見た事があります。
これに該当しないのでしょうか?
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