No.1ベストアンサー
- 回答日時:
都市計画法に基づく業種(コンビニやスーパー等の小売店、自動車整備工場、病院や診療所)やその他要件を満たさなければ、市街化調整区域には建物は建てられません。
沿線事業用途であっても都市計画法により開発が許可されなければ事業も家も建てる事ができないかと思います。自治体によっても判断基準が違うと思いますので先ずは宅地課等の管轄へ問い合わせてみる事をお勧めします。
「市街化調整区域において建築届け出のみで許可が不要なもの」
・農業、林業若しくは漁業用の建築物又はこれらの業務を営む者の住宅(都市計画法第29条第1項第2号)
・社会福祉施設、医療施設、幼稚園、小中高校などの公益上必要な建築物(都市計画法第29条第1項第3号)
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(都市計画法第29条第1項第11号)
「許可が得られれば建築できるもの」
・周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等(都市計画法第34条第1号)
・市街化調整区域内の鉱物・観光等の資源の有効利用上必要な建築物(都市計画法第34条第2号)
・農林漁業用建築物(許可不要のもの以外のもの)、市街化調整区域で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物(都市計画法第34条第4号)
・都道府県が国又は中小企業事業団と共同助成する中小企業の事業の共同化、工場、店舗等の集団化に寄与する事業用建築物(都市計画法第34条5号)
・市街化調整区域内に現存する工場の事業に密接に関連する事業で、事業活動の効率化のため市街化調整区域に必要な建築物(都市計画法第34号第6号)
・火薬類の貯蔵・処理用の火薬庫、火薬類の製造所(都市計画法第34条7号)
・円滑な道路交通の確保のため適切な位置に設けられる給油所等(都市計画法第34条第8号)
・地区計画区域内における、当該地区計画に適合している建築物(都市計画法第34条第8号の2)
・市街化調整区域編入の際の土地所有者等が編入時から5年以内に行う自己用の建築物等(都市計画法第34条第9号)
・前各号に掲げるもののほか、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(都市計画法第34条第10号イ・ロ)
となります。許可申請をしても却下されたら建築はできません。土地を購入されるのであれば、事前に役所に聞くのがベストだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/13 13:12
論理的な解説に感謝します。その地域の状況によってだいぶ違うと思いますがこれからよく調べて挑戦したいと思います。もし希望する土地が見つかってこういう申請の専門家はどういう職種の人なのでしょうか?もしおわかりでしたらお教えいただければありがたいですが・・・・。
No.3
- 回答日時:
都市計画法による開発許可はご自分で申請ができます。
役所で聞いてみて下さい。
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