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たぬきむじな事件は事実の錯誤として故意を阻却されますが

具体的事実の錯誤なのか抽象的事実の錯誤なのか、さらにそれはどちらであっても客体の錯誤に分類してもいいのでしょうか?


では、溺れてるわが子を他人の子と思い救助しなかった場合の構成要件的故意の阻却も同様ですか?

A 回答 (2件)

  質問者は、良くみうけますし多数質問していますが、依然として礼を失するネット上での態度ですね(応答態度がなく、無視)。

これでは誰も回答してくれないし、されても勘違いのものが多くなるだけです。自分で考え、自分で調べたほうが理解力がつきますよ。

 狩猟法違反→行政刑罰法規→(素人的)意味の認識・たぬきむじなは意味の認識に欠けるところあり事実の錯誤、もまむささびはなし法律の錯誤・他は検討の実益無しです。著名な論点のはずで、一般教科書だけで理解出来ます。故意成立に必要な事実認識如何というカテゴリーです。
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構成要件的故意と責任故意がごちゃになっているのでは?


タヌキをムジナと見誤って殺したわけでも間違って
当たったわけでもなくムジナをムジナであると確信をもって
殺したのだから構成要件的事実の錯誤は起こっていないと思う。
また子を見捨てた事案も、その子を他人の子と思い、見捨てる行為が
構成要件に該当するなんて夢にも思わなかったわけなので事実の錯誤
として責任故意が阻却されるはず。
うろ覚えなので全く自信はないですが。。。
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