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寡婦と特別な寡婦のちがいはなんでしょうか?
説明文を何度読んでも、具体的にどういう人をさすのかが理解できません。
離婚して母一人で自分の子供をひきとり収入が500万以下であれば特別な寡婦で、離婚して一人で生活をしてるひとで500万以下の収入の人が寡婦という考えでただしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>回答おそくなってすいません。


>寡婦控除の条件に該当すれば寡婦控除を受けることが出来、寡婦控除の条件と特別の寡婦の条件ともに該当すれば特別の寡婦控除が受けられます。
>条件は次のとおりです。(平成19年年末調整のしかた14ページ参考)
<<寡婦控除>>
 1 『イ 夫と死別した後、婚姻していない人、か、ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人、又は、ハ 夫の生死の明らかでない人』で、かつ『扶養親族又は生計を一にする子のある人』

 2 上記1に該当する人のほか、『イ 夫と死別した後、婚姻していない人、又は、ロ 夫の生死の明らかでない人次のいずれかに該当する人』で、かつ『合計所得金額が500万円以下の人』

 (注)給与所得だけの人は、今年1月から12月までに支給したの給与の総支給額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。

<<特別の寡婦>>
  『寡婦控除に該当する人』のうち、『扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下』の人をいいます。

>結果として、あなたの考え方は概ねあってると思いますが、次の点についてご注意ください。

>特別の寡婦の条件は『収入』ではなく『合計所得金額』が500万円以下と言う条件です。
>収入と言えば給与総額とか、個人事業では単純に売上とかの収入額をいいますが、所得とは給与では『給与所得控除後の金額』個人事業では『収入から経費等を差引いた額』を言い、その人の今年のそれぞれの所得金額の合計額を『合計所得金額』といいます。

>また、子を引き取ってもその子の収入状況(生計を一にする子で寡婦控除になる条件は『合計所得が38万円以下』でかつ『他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていないこと』で通常戸籍で判断いたします。)や、『離婚』の場合は扶養親族等がいなければ寡婦控除に該当しません。
>『生計を一にする』とは、所謂同じ屋根の下で暮らして同じかまどのご飯をたべる人のことですが、基本的には戸籍や住民票で判断します。
(あ、別に従業員さん全員に戸籍謄本や住民票を提出させる必要は、特に問題がなければ、ないと思います。~平成19年年末調整のしかた12ページ参考~

> 離婚の場合には、『扶養親族又は生計を一にする子のある人』がなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。

>「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は該当しません。
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>離婚して母一人で自分の子供をひきとり収入が500万以下であれば特別な寡婦…


>離婚して一人で生活をしてるひとで500万以下の収入の人が寡婦…

税法の話なら、おおむね合っていますが、ちょっとだけ違います。
まず、「特別な寡婦」ではなく『特定の寡婦』です。
次に、「収入」ではなく『所得』、正確には『合計所得金額』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

収入と所得の違いは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額が『収入』、収入から、「給与所得控除」を引いた数字が『所得』。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」のことを『所得』という。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます★ 
すごくわかりやすい回答でした(non)〆
また質問しにくるので助けてください☆

お礼日時:2007/10/15 21:42

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