プロが教えるわが家の防犯対策術!

知り合いの話を聞いて、ふと気になったので質問します。

今までの会社を今月20日付けで退職し、次の就職先には23日付けで入社するそうです。
どちらも社会保険なんですが、空白の2日間についての社会保険はどうなるんでしょうか??
その人の扶養に入っているお父様が、日曜も診察している病院に毎日通院しているのですが、21日22日に関しては保険がかからないのでは??年金もどうなるのか分かりません。。

お時間のあるときに教えていただきたいのでお願いします。

A 回答 (3件)

社会保険の同月得喪の場合、保険料については、ダブルで保険料が発生します。

10月20日付退職、10月23日付入社ということですから、前会社で10月分保険料まで発生し、新会社で10月分保険料から発生するということです。厚生年金は、ダブル払いになりますから、後から、前会社で払った10月分は、手続き後、返納されると思います。保険の加入期間については、空白の2日間に関してですが、新しい社会保険は、保険料は月単位で考えるので10月分から発生ですが、あくまでも被保険者への加入は23日からとなりますので、この2日間については国民健康保険となります。国民健康保険は、同月の得喪について保険料は発生しませんので、支払いはありませんが、手続きをしておかないと、この間に病院にかかった場合の給付を受けられなくなります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご返事をありがとうございました。

お礼日時:2007/10/18 12:49

>21日22日に関しては保険がかからないのでは??



そうです、そのままではその間は何の保険も適用されません全額自己負担になります。
前の会社の健康保険は20日まで有効。
新しい会社ではきちんと入社日から手続きを取ってくれれば23日から有効。
ということで21日と22日は何の保険も適用されません。

>その人の扶養に入っているお父様が、日曜も診察している病院に毎日通院しているのですが

ということならその2日間は

1.前の会社での健康保険を任意継続する
2.国民健康保険に加入する

のどちらかを選択します。
保険料に関しては、この場合には同じ月に資格を獲得し喪失するので、同月得喪の扱いになります。
同月得喪の場合は1だと保険料は発生するが、2だと多くの自治体では保険料は発生しません(一部に自治体では発生することがある)。
また保険料はいずれの場合でも日割りというのはありません、例え2日間でも1か月分取られます。
まず市区町村の役所に同月得喪の場合保険料が発生するか確かめます。
もし発生しないというなら、国民健康保険の加入手続きを詳しく聞いて手続きをしてください。
恐らく会社の退職証明あるいは健保の脱退証明が必要なはずです。
ですから実際に手続きは退職してからでないと出来ないと思います。
一方父親は21日と22日の2日間は病院に保険証が切れていること国民健康保険の手続きをしていることを伝えなければいけません、その上で病院がその2日分については後で国民健康保険証を持ってくることを条件で保険で処理してくれれば幸いですが、どうしても保険で処理を出来ないというのならば、一旦は全額を払って後日清算するしかありません。
その場合でも病院が請求をあげる前でしたら病院で清算してくれるかもしれませんが、請求を上げた後なら役所で清算しなければなりません。
そして新しい会社で健康保険証を交付されたらそれを持って、役所で今度は脱退手続きをすることになります。
またもし役所が同月得喪でも保険料が発生するというなら、金額を聞いて任意継続の保険料と比べて安いほうにすればよいでしょう。

>年金もどうなるのか分かりません

退職した月については、前の会社では健康保険及び厚生年金の保険料は発生しません、新しい会社のほうで発生します。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2007/10/18 12:50

基本的に社会保険は月単位での徴収です。



なので、20日付けで退職した会社から当月分は徴収されています。
次の会社に23日に入社した保険料は翌月から徴収されます。

保険証は退社時に返納しますよね。
次の会社に入社時に扶養のお父様が通院中であることを
伝えて可能な限り早めの保険証発行手続き(今は1週間から10日要します)をお願いするか

資格取得証明書(新しい会社で保険の手続き中であることを証明します)の発行をお願いしてみる。

あとは通院中の病院へ事情を説明して資格取得証明で大丈夫か否かを
確認してみてください。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/18 12:49

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