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所有しているマンションの金融公庫のローンが払えなくなって、しかも債務超過の場合、どういう対処のしかたがあるのか、またローンを払わなくなった場合どうなるのか、先々のことまでおわかりのかたは教えてください。

A 回答 (2件)

住宅金融公庫の場合、借り手が6カ月間、返済できないと、基本的には代位弁済で家を取り上げられます。

ただし、倒産やリストラ退社、減給、ボーナスのカットなどが理由で返済不能になり、なおかつ失業中であるとか、収入が直近2カ月で30%以上減ったといった場合には、条件付きではありますが、返済期間を最長10年(返済期間は最長45年)まで延長できます。
 また、借り手が自営業者で、連鎖倒産や貸し渋り倒産、受注の減少などが理由の場合には、最長10年まで返済期間の延長が認められますし、最長3年まで元金据え置き・利息のみ支払いという条件にできることも。ただし、返済期間を延ばすということは、それだけ支払いの総額も増えるということです。
 リストラされた後も、日々の生活費を確保するに、雇用保険を最大限もらえるよう努力することが、まず大切でしょう。たとえば、30~45歳は、勤続1年以上5年未満で90日、5年以上10年未満で180日、10年以上20年未満で210日の間は受給資格があります。だから、勤めて4年10カ月という人は、何とか2カ月ほど退社の時期を延ばしてもらえるように粘ってみる価値アリ。1日の給付額が7000円ならば、5年未満と5年以上で63万円も金額に差が出てくるのですから。
 この日数は、再就職の時にも関係します。失業保険の給付中に再就職先が決まっても、給付日数がある程度残っていれば、再就職手当が出るからです。例えば、210日給付の人に就職先が見つかった場合、その人に140日以上の給付日数が残っていたら、105日分もの再就職手当がもらえます。

この回答への補足

あとマンションが最悪、競売にかけられた場合、他の財産の差し押えはあるのかとか、さらに残った債務はどうなるのかとか、そうなった場合の社会的デメリット等について教えてください。

補足日時:2001/01/30 21:40
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/30 21:38

>競売にかけられた場合、他の財産の差し押えはあるのか


>とか、さらに残った債務はどうなるのかとか、そうなっ
>た場合の社会的デメリット等について教えてください。住宅金融公庫の場合は、最悪競売はあっても他の財産の差し押えをする程厳しくはないと思います。
実際は、競売だと買い叩かれてかなり安くなりますから、
自分で売却して、その代金で返済して不足分は話し合いとなるような気がします。
社会的なデメリットについては、公表されることは有りませんから、それ程の心配は要らないと思います。
このあたりのこととなると、推測であって確かなご返事はないのですが・・・・。
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