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交通事故の慰謝料請求について

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  • 質問者:kimidori99
  • 投稿日時:2007/10/16 20:50
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

私は4年生大学を卒業直後に交通事故に合い後遺症を負いました。
事故当時、就活はしていましたがやりたい事が決まらずアルバイトでした。

今日、紛争処理センターにて裁判基準に近い額で慰謝料が認められましたが紛争処理センターでは遺失利益で大卒の平均年収では請求して頂けなかったのが満足できずサインはしていません。

遺失利益「性別全年齢学歴計で67歳まで」を大卒で計算してもらえれば納得がいくのですが請求は可能でしょうか。その場合は弁護士に頼むことになると思いますが裁判になった場合、過失割合が「相手8:2私」のところが不利になったり、現状の慰謝料が裁判や弁護士費用で減ったりなどリスクもあると思います。
私のケースでは裁判まで行っても現状以上の増額がないのか大卒での算出が認められるのか教えてください。
紛争処理センターでの金額は時効が短いのでアドバイスお願いします。

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回答(3件)

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  • 回答者:79797979
  • 回答日時:2007/10/20 00:13

大学を卒業しているのなら大卒の平均年収でもらえるとおもいます。
弁護士にいったら必ず値段はあがります。でも弁護士に相談しても裁判基準なので裁判基準で慰謝料がみとめられたのなら難しいかもしれないですね。でも裁判になったらとても高い値段がかかるのでよっぽど大きな事故じゃないと裁判をしましょうといわれないとおもいます。でもそれは弁護士さんにまかせてまず相談にいって弁護士さんの意見をきいてはいかがでしょうか?慰謝料がプラスになったぶん成功報酬でとられてプラマイ0ぐらいならやめといたほうがいいですね。

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  • 回答者:tpedcip
  • 回答日時:2007/10/16 23:48

10級7号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」ですね。

先ず大卒又は全年齢を認めさせるには就職が決っていたとか就職する蓋然性が認められる事が必要です。
またハローワークなどで就職活動をしていたと言う事も重要な蓋然性となります。
ただ、多分ご存知と思いますが30歳以下であれば「学生との均衡の点もあり全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則とする」を主張する事になります。
就職活動をしていたと言う事を強調する事により全年齢は可能と思われます。
そこで請求は大卒全年齢、落とし所は学歴計でしょう。
ただ、粉センはお互いの歩み寄りと言う斡旋、そして裁定とありますから、一度裁定まで持って行く事をお勧めします。

訴訟でに関して。(17年度賃金センサス)
大卒全年齢672万9800円×0.27×17.5459=3188万1707円。
後遺障害慰謝料550万0000円。
合計≒3738万1000円。
過失相殺3738万1000円×0.8=2990万4800円。
およその弁護士費用200万0000円。
総損害額3190万4800円。
事故日から1年半後に自賠責から461万0000円を貰ったとすると
3190万4800円×0.05÷365日×547日=239万0000円。
461万0000円-239万0000円=222万0000円。
3190万4800円-222万0000円=2968万4800円。
2968万4800円に対し自賠責の支払日の翌日から支払日まで年5%の遅延損害金が付きます。
学歴計全年齢でも552万3000円ですから
552万3000円×0.27×17.5459=2616万4621円。
これに550万0000円を加えると3166万4261円。
過失相殺3166万4261円×0.8=2533万1400円。
およその弁護士費用200万0000円。
総損害額2733万1400円。
後は計算してください。
このほか障害慰謝料等も加算されますので更に増える事となります。

上記計算を良く吟味し、弁護士費用等も考えて訴訟を考えます。
弁護士は上記計算の判例が見つけられないようであればパスでしょう。
〔自賠責保険金は、これを損害賠償債務の元本に充当する旨の明示又は黙示の合意がない限り、民法491条に従い、
まず既発生の遅延損害金に充当され、その残額が元本に充当されることになる。
(東京地裁平成15年6月26日判決判例時報1828号50頁、東京地裁平成12年4月20日判決判例時報1708号56頁、東京高裁平成12年11月8日判決判例時報1758号31頁。〕
当然〔平成16年12月20日最高裁第二小法廷判決平成16年(受)525号〕も参考とします。

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この回答へのお礼

弁護士費用も相手から出るのなら裁判しても問題ないですね。
事細かに分かりやすく回答頂きありがとうございます。やはり大卒と学歴計では開きがありますよね。ネットで少し見たのですが過失相殺で特にマイナス面が無ければ裁判まで行っても損はしないと見ました。この点は8:2という所で微妙なので早々に弁護士さんに相談してみたいと思います。ありがとうございます。

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  • 回答者:tpedcip
  • 回答日時:2007/10/16 21:09

貴方の質問では大卒全年齢が妥当な物か、学歴計全年齢が妥当なものか解りかねます。
また、訴訟が良いのかも後遺障害の等級などで変わってきます。

まずアルバイトの収入は如何に。
学歴計全年齢若しくは大卒全年齢を請求する蓋然性は如何に。
後遺障害の等級は如何に。
最低この位は明示してください。

例を挙げます。
事故時24歳、症状固定時27歳、年収130万円強、高卒、後遺障害5級。
これで高卒全年齢で逸失利益を計算6640万円、後遺障害慰謝料1500万円、障害慰謝料300万円、その他色々。
これで8800万円強認められています。
これに確定遅延損害金、遅延損害金、弁護士費用が加算されます。
9500万円以上になります。
高卒全年齢は490万円位ですが、当然蓋然性を立証しています。

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この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

障害等級は10級7号です。
事故当時22歳で症状固定は24歳になります。
アルバイトの収入に関しましては微々たるものですが休業損害として出ています。24歳~67歳まで遺失利益となります。
大卒の年収を認められるには何か立証が必要なのでしょうか。
再度お願いします。

  
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