開発許可申請書の「同意証明書」の効力
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都市計画法第30条における開発許可申請書の「同意証明書」の”開発に同意する”には法律的な拘束力があるのでしょうか。同意した土地を売買などした場合、開発業者から訴えられたりしないでしょうか。また、行政処分などありますでしょうか。もちろん現段階では売買しようとは考えてません。お教え下さい。
>開発許可申請書の「同意証明書」
法第33条第1項第14号、細則第5条でいう、
位置づけがあります。
http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/k …
基本は100%同意です。
開発行為施行同意書とは、
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/1410_BL …
施行の妨げとなる権利(所有権など)を有する者の同意として
実印で押印です。
この施行同意は印鑑証明添付ですね。
>同意した土地を売買などした場合、開発業者から訴えられたりしないでしょうか。
何のための実印の押印かよく考えましょう。
当然損賠賠償請求があると考えます。
>行政処分などありますでしょうか
結局は書類審査であり、
行政は書類審査で許可します。
許可されたことと、
建築することは別ですので、
行政処分はありません。
許可後に頓挫することはよくあることです。
この回答へのお礼
良くわかりました。ありがとうございました。
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