No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、以下のとおりです。
● 健康保険・厚生年金保険
1.法による適用除外に該当しないかぎり、加入する(2を除く)
適用除外 ‥‥ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#1
2.社会保険庁通知による、パート・アルバイト向けの加入基準がある
常用的雇用関係があり、
1週および1か月の所定労働日数&時間が
正規の従業員のおおむね4分の3以上であるときは、加入
3.保険料は労使折半
4.年収130万円以上であれば、親の健康保険の扶養に入れないため、
2を満たしていれば、加入が必要(⇒ 国民年金第2号被保険者に)
5.年収130万円以上であっても、2が満たされなければ、
国民健康保険&国民年金に加入(⇒ 国民年金第1号被保険者)
6.加入した場合、国民年金は 第1号 ⇒ 第2号 に(事業主が届出)
● 雇用保険(法第6条第1の2号、法38条第1項第2号)
1.アルバイトである昼間部の学生は適用除外(= 加入しない)
2.夜間部・定時制・通信教育の学生は除外されない(= 加入が必要)
3.保険料は労使折半
● 労災保険(労働者災害補償保険)
1.強制加入
2.保険料は全額事業主負担
この回答への補足
kurikuri_maroon様
***********************************************
・昼間部の大学生
・回答頂いた適用除外には該当しない
・常用的雇用関係
・一ヶ月の労働時間が130~140時間
(正規の従業員の所定労働時間は160時間程度)
・年収は130万円を超過
***********************************************
上記条件になると、ご回答から理解すると、
健康保険→加入する
厚生年金保険→加入する
雇用保険→加入しない
と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。
私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は
セットで入る印象があります。
上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、
加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。
ご回答頂けると助かります。
kurikuri_maroon様
ご回答ありがとうございます。
わかりやすく、明快な回答に感謝しています。
回答頂いた内容を確認させて頂いた所、
追加で教えて頂きたいことがあります。
可能でしたら、回答をお願いします。
No.3
- 回答日時:
学生の場合は親の扶養に入っていると思いますが、130万を超えると外れないといけないですし、20歳以上は国民年金も払う必要があります。
130万以上収入があって、職場が厚生年金をつけてくれるのであればつけてもらいましょう。No.2
- 回答日時:
補足質問をありがとうございます。
以下、回答させていただきます。
> ご回答から理解すると、
> 健康保険→加入する
> 厚生年金保険→加入する
> 雇用保険→加入しない
> と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。
はい。
そのとおりです。
> 私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は
> セットで入る印象があります。
健康保険と厚生年金保険はセットです。
しかし、これら2つと雇用保険をセットにする必要はありません。
雇用保険の加入対象外ならば、健康保険と厚生年金保険のみでOKです。
> 上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、
> 加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。
そもそも加入対象外ですから、
その事実を偽って加入すれば「詐欺罪」に問われます。
kurikuri_maroon様
追加でのご回答ありがとうございます。
疑問に思っていたことが解消しました。
また何か教えて頂くことがあるかもしれませんが、
その時はよろしくお願いいたします。
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