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通常の昼間大学生もアルバイトでの収入が年間130万円を超過すれば、
勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入してよいのでしょうか?

以前、社会保険関連の何かの書類の加入条件に「昼間学生であることを除く」という一文を見たことがあるような気がしています。

社会保険庁のHPなども見たのですが、うまく答えを見つけられませんでした。

回答をご存知の方はぜひその情報源(URL,法律の条文等)も教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (3件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、以下のとおりです。

● 健康保険・厚生年金保険
1.法による適用除外に該当しないかぎり、加入する(2を除く)
 適用除外 ‥‥ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#1
2.社会保険庁通知による、パート・アルバイト向けの加入基準がある
 常用的雇用関係があり、
 1週および1か月の所定労働日数&時間が
 正規の従業員のおおむね4分の3以上であるときは、加入
3.保険料は労使折半
4.年収130万円以上であれば、親の健康保険の扶養に入れないため、
 2を満たしていれば、加入が必要(⇒ 国民年金第2号被保険者に)
5.年収130万円以上であっても、2が満たされなければ、
 国民健康保険&国民年金に加入(⇒ 国民年金第1号被保険者)
6.加入した場合、国民年金は 第1号 ⇒ 第2号 に(事業主が届出)

● 雇用保険(法第6条第1の2号、法38条第1項第2号)
1.アルバイトである昼間部の学生は適用除外(= 加入しない)
2.夜間部・定時制・通信教育の学生は除外されない(= 加入が必要)
3.保険料は労使折半

● 労災保険(労働者災害補償保険)
1.強制加入
2.保険料は全額事業主負担

この回答への補足

kurikuri_maroon様
***********************************************
・昼間部の大学生
・回答頂いた適用除外には該当しない
・常用的雇用関係
・一ヶ月の労働時間が130~140時間
(正規の従業員の所定労働時間は160時間程度)
・年収は130万円を超過
***********************************************
上記条件になると、ご回答から理解すると、
健康保険→加入する
厚生年金保険→加入する
雇用保険→加入しない
と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。

私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は
セットで入る印象があります。
上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、
加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。

ご回答頂けると助かります。

補足日時:2007/10/16 23:45
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様
ご回答ありがとうございます。

わかりやすく、明快な回答に感謝しています。
回答頂いた内容を確認させて頂いた所、
追加で教えて頂きたいことがあります。

可能でしたら、回答をお願いします。

お礼日時:2007/10/17 00:03

学生の場合は親の扶養に入っていると思いますが、130万を超えると外れないといけないですし、20歳以上は国民年金も払う必要があります。

130万以上収入があって、職場が厚生年金をつけてくれるのであればつけてもらいましょう。
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補足質問をありがとうございます。


以下、回答させていただきます。

> ご回答から理解すると、
> 健康保険→加入する
> 厚生年金保険→加入する
> 雇用保険→加入しない
> と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。

はい。
そのとおりです。

> 私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は
> セットで入る印象があります。

健康保険と厚生年金保険はセットです。
しかし、これら2つと雇用保険をセットにする必要はありません。
雇用保険の加入対象外ならば、健康保険と厚生年金保険のみでOKです。

> 上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、
> 加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。

そもそも加入対象外ですから、
その事実を偽って加入すれば「詐欺罪」に問われます。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様

追加でのご回答ありがとうございます。
疑問に思っていたことが解消しました。

また何か教えて頂くことがあるかもしれませんが、
その時はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/10/17 23:19

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