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私は今年公務員試験を受け、某市役所から内定を頂きました。
通常であれば、来年4月ということになるのですが一つ非常に気になっていることがあります。それは私が2年前に無免許運転で免許取り消しになっているという前歴です。現在は2年の欠格期間も開け、再び免許を取得するべく自動車学校に通っています。もし、何らかの形で免許取り消しになった前歴が発覚すれば内定が取り消しになるということは有り得るのでしょうか?又、自動車運転免許を取った際、市役所に提出する必要書類は免許証の写しのみということです。

A 回答 (1件)

地方公務員には欠格事項がありますが、基本的にはこれに該当しない限りは何の問題もありません。



地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

rekojunkさんの場合、このいずれにも該当しませんので、法的には問題ありません。
あとは面接でよっぽど変なことを言っていない限り(これまで行政処分を受けたことはないとか、今免許を持っているとか)、今後、交通警察関係の職務につく可能性もほぼ皆無でしょうし、特段問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご解答大変ありがとうございました。回答者の方にそう言って頂いて非常に安心しました。これからは、2度とこのような過ちを起こさぬよう安全運転に努めたいと思います。

お礼日時:2007/10/19 01:39

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