みなさん、教えてください。
母は15年前に他界し、母名義の土地が残されています。
私達は4人兄弟なのですが、弟の1人が母他界後直後から行方不明になり、今日まで遺産分割協議ができないできました。弟には残された妻がいるため、その妻の希望で、去年、弟の失踪宣告を裁判所に申立てましたが、あることから生存の可能性ありと判断され却下されました。生存の可能性はありますが、所在の手がかりはまったくありません。
残る方法は不在者財産管理人の選任の申立てなので、管理人として残された妻を推薦し、選任された後遺産分割協議をし(不在者には土地の1/4相当の金銭を渡す)、同時にその金銭を残された妻が生活費に使えるよう、裁判所の許可をもらうという手順を考えています。
ここからが質問内容なのですが、
母といっしょに住んでいた姉は、母生存時に生活のためにした借金を返すため、母名義の土地を第三者に売り渡すという約束のもと、10年前にその第三者から代金を前払いしてもらいました。私ともう1人もそれに同意しました。いまだ登記名義は母のままですが、その第三者は代金を払った後ただの野原だったその土地を整備し、建物を建て利用し始めました。すると、それまで1,000万円ほどだった固定資産税評価額が、2,000万円ほどに跳ね上がりました。姉がもらった代金は900万円ほどです。田舎なのでその値段でしか売れなかったのです。遺産分割協議としては、母が亡くなった当時の評価額1,000万円を4人で分けるという考えで、不在者の相続財産は250万円と思い、その金額を用意すればいいのだと考えていましたが、上がった評価額2,000万円をもとに、500万円を用意しなければいけないのでしょうか。土地の代金の900万円はほとんど残っていませんし、もともと私ともう1人は姉に相続分を譲渡するつもりなので、兄弟3人で不在者分の250万円を用意しようと思っていたのですが、500万円では到底用意することはできません。
母が亡くなった当時の評価額1,000円をもとに遺産分割協議をして、裁判所で認められるのでしょうか。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
複雑な事情ですね。
分割時を基準に相続財産を評価する裁判例があるのは事実です。
しかし、質問者様の場合、地価の上昇は、買った人がお金を投入して
整地、整備して利用した結果であって、野原だった場合、価格は下がって
るんじゃないですか?
野原だったとしたら、今だと900万円もしないんじゃないでしょうか?
また、遺産分割協議は合意ができる限り自由にできますから、土地を売却し、
代金を4等分する旨の協議も合意ができれば有効です。
不在者財産管理人が遺産分割協議をするには家庭裁判所の許可が必要ですが
もめるようだと司法書士さんくらいに入ってもらうのがよいかもしれません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
不在者財産管理人になる予定の残されている弟の妻との間では、母が死亡した当時の1,000万円を元に計算した250万円を弟分の相続財産とすることで合意しています。残されている妻(私の義理の妹)は、そんなにいらないと言っているぐらいなんです。なので、管理人を含めた4人の兄弟間では話しはついていて、もめているわけではありません。
問題は、裁判所がそれを認めるかどうかです。不在者の不利になるような協議結果は許可しないとのことなので、心配しています。
その金額で認めてもらうために、裁判所との間に司法書士さんに入ってもらったほうがいいということでしょうか。
お手数ですが、ご回答をよろしくお願いします。
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