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資格喪失年月日が3/31日で退職日が3/30だと年金にかかっていない期間があるといわれました1ヶ月分納めるようにとのこと 喪失日が4/1なら問題なかったのでしょうか? どなたか解る方教えてください

A 回答 (2件)

資格喪失日とは、厚生年金でいうと最後に働いた日の翌日です


資格喪失日の属する月は保険料がかかりません
3/31が資格喪失なら3月分は厚生年金ではありません
3月分の厚生年金は給料から引かれません
3/31より国民年金となるので3月分は国民年金となります

例えば
3/30で会社Aを退職
4/1から会社Bに就職
とすると、
2月分まで会社Aで厚生年金
4月分から会社Bで厚生年金となるので3月分は国民年金

年金はあくまでも月単位ですので1日に退職しても30日に退職しても同じです
31日まで働けば資格喪失日が4/1になるので3月分まで厚生年金となります
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年金は月単位で加入状況を見ます。

月末に、どの制度に入っていたのかで、その月ひと月の加入状況が決まるのです。

3/30退職なら3/30が厚生年金加入の最後の日で、3/31は国民年金加入の最初の日になります。
3/31にどの制度に加入していたかで判断するため、3月は国民年金に加入していた月となります。
3月は厚生年金に入っていなかった事になるので、3月分の厚生年金保険料(4月支給の給料での天引き)は天引きされていないはずです。確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2007/10/17 15:51

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