XがYに対する総額500万円の貸金債務をめぐる金銭債務不存在確認訴訟において,Xによる下記の申立てに対する裁判所の判決は以下のようになるかと思います。
(1)Xが200万円を超えては残債務が存在しないことの確認請求を申立てた場合において,残債務が250万円存在していることが判明したとき
→50万円について請求認容,250万円について請求棄却
(2)Xが200万円を超えては残債務が存在しないことの確認請求を申立てた場合において,残債務が100万円存在していることが判明したとき
→請求棄却
…が、いったいなぜこのようになるのか分かりません…。
普通に考えれば,1は「残債務は250万円を超えては存在しない」,2は「請求認容」となるのではないかと思うのですが…。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
えーと、
(1)は、250万円について請求認容、50万円について請求棄却
(2)は、請求認容
のように思いますが、
(1)、(2)のような事例があったのでしょうか?
(1)は昭和40.9.17からすると、500万円中250万円の不存在と、250万円の
存在について既判力が生ずる判決になるように思います。
ありがとうございます。
(1)についても、そのようになる理由が分かりました。
債務不存在確認訴訟の既判力についてはまだ勉強していないのですが,お示し下さった判例も確認したいと思います。
No.3
- 回答日時:
肝心なところを書きもれました。
>…が、いったいなぜこのようになるのか分かりません…。
(1)(2)とも違っているので、わからなくて当然です。
No.2
- 回答日時:
最後のところに
「普通に考えれば,1は「残債務は250万円を超えては存在しない」,2は「請求認容」となるのではないかと思うのですが…。」
と書いてありますよね。
でも、冒頭部分には、
「XがYに対する総額500万円の貸金債務をめぐる金銭債務不存在確認訴訟において,Xによる下記の申立てに対する裁判所の判決は以下のようになるかと思います。」
とあります。
そもそも意に反してこのように思った根拠はなんでしょう?
それがわかれば誤解の原因がわかると思いますが。
回答ありがとうございます。
大学の先生が自信満々で上のようにおっしゃったのですが,納得できないし,先生に聞いても,その説明も意味が分からなかったのでここで質問させていただきました。
するとさきほど先生の方から訂正がありまして、正しくは1の回答者様のお答えどおりでした。先生も学生時代は苦手分野だったそうです…
お騒がせして申し訳ありませんでした。
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