A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
それなりの組織では聴聞委員会が設置され、「聴聞」が行われます。
懲戒処分は経営権として認められている自治権で、刑事手続きに準じた慎重な扱いをすることになっています。「一事不再理」など。そうしなければ、経営権と筋違いのリンチ(私的制裁もしくは「かわいがり」)でしかないわけです。
最近一連のリンチ事件が話題になっていますが、根っこは「いじめ」(むつかしくいえば「共同正犯」)で、日本社会は今未曾有のリンチ国家というわけです。それもこの懲戒処分ひとつ取っても、なかなか刑事手続きに準じた慎重な扱いはされないということで知られます。労働行政あるいは政府、国会は、懲戒処分に関してはまだメスを入れておらず、努力義務もしくは推奨という態度をとっています。しかしながら、聴聞会もない処分はやはり違法性が大きいといえるでしょう。尤も、法制化したところで「形だけ」といういつもの状態はやりきれません(とりあえず、違法要件として追及できるので、権利の濫用法理など一般原則での追及は止みます)。
さて、現行では就業規則の懲戒処分規定はとりあえず有効とされており、就業規則そのものがなければ処分権はありません。これは「罪刑法定主義」が持ち込まれているわけです。したがって、規定のある場合、次に量刑が妥当であるかどうかの判断に移ります。‥‥
会社も面子がありますから、最終的には裁判所案件とお考え下さい。刑事手続きに準じた慎重な扱いを重視しますから、それに耐えられる企業はまずありえないかと思われます。
No.5
- 回答日時:
>労働者から弁明を聞かずになされたとき、違法か?
一概に言えません。
>懲戒処分の取り消しを要求できるか?
できます。取消要求が(裁判で)認められれば違法と言うことでしょう。
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/kaikota …
No.3
- 回答日時:
就業規則違反も懲戒処分にもいろいろあります。
会社が懲戒処分をする場合には、就業規則にその事由と処分内容を列挙していなければいけません。これは限定列挙と一般的にされていますので、この事由に該当しない就業規則違反は懲戒の対象には出来ませんから、違法です。
また、列強しているといっても、それが客観的に合理性を欠くか、社会的通念に即していないような事由なら、その就業規則のその部分自体が無効です。
結局、違反の内容と就業規則の内容により、ケースバイケースで判断が異なりますが、一般的に言って、本人に弁明の機会を与えないことは、常識的に認められませんから、違法の場合は勿論、違法でなくとも取り消しの要求は当然出来ます。
まずは公的な労働相談所に行き、労基署に訴える、斡旋機関に依頼する、最悪は裁判となります。
No.2
- 回答日時:
1、就業規則に、懲戒処分に関する規定があると思います。
そこに「労働者の弁明を聞くこと」などと定められていない限り、弁明を聞かなければならない法的義務はありません。
2、納得できない処分に対しては、当然、取り消しを要求する権利はあります。
もちろん、要求が受け入れられるか否かは別問題です。
あまりに一方的で合理性を欠く処分であれば、労働基準監督署に相談するのも良いでしょう。
なお、無料の労働相談なども利用されることをお勧めします。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
参考URL:http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
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