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カーポート(柱と屋根だけ)の用途地域で指定された建ぺい率・容積率は、壁付建物の建ぺい率・容積率と同じ計算でしょうか、違う特例みたいな計算方法があるのでしょうか、どなたかお教えください。

A 回答 (6件)

下記サイトに解説がありますが


「駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1までの面積、地下室部分については全床面積の合計の3分の1までの面積を、容積率を算出する際の延べ床面積から除外(不算入)することができます。」
つまり、カーポートの床面積分は、建坪率の計算では除外できませんが、容積率の計算の時はこれを除外することができるのです。(全面積の1/5までだけです)
http://shinchiku.homes.co.jp/words/index-n1/word …
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきまして有難うございました。又URLまで付けていただいて感謝いたします。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/24 18:26

計算は同じです、特例はありません。

(先々で書かれている通りですね)
詳細な面積算定に関しては4の方が一例を出されているようにやや複雑になります。
12都道府県での解釈の比較表を見ましたが柱の位置、本数の違いに応じそれぞれ微妙に違います。
特に些少敷地で建蔽率がギリギリとなる場合、審査機関で確認しておくべきでしょう。
ちなみに完了検査後に取り付ければ、カーポートが10m2以上ですと増築扱いになり確認申請が必要になります。
不合理ですので新築時に一緒に申請すべき事は言うまでもありませんよね。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きまして有難うございました。

お礼日時:2007/10/24 18:13

#2です、認識が間違っていました。

言い方を変更します。

立派な構造物ですが、
#3さんの言うとおり
完了検査後に取り付ければ、算入されないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/10/24 18:14

いわゆる片持ちばり形式のカーポート(片方だけに柱があるもの)ならば、屋根の先端から1メートルひいた部分が面積に算入されます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/10/24 18:16

建築物の定義(法2条一号)


土地に定着する工作物のうち、屋根、柱若しくは壁を有するものをいうであり、構造は別として立派な建築物です。
この手の物は、構造上違反建築物が多いから、
完了検査後に取り付けます。
正規な自動車車庫であれば
1の専門家さんの回答のとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/10/24 18:17

>カーポート(柱と屋根だけ)


家の横に置くカーポートでしょうか?
建物ではないので算入しないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/10/24 18:19

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