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教えて欲しいことがあります。
清算人と破産管財人は、よく似たことを
しているように思えるのですが、どう違うのでしょうか?
民法の中に法人関係の条文をみていると清算人というのは出てきて
いるのですが、どうもいまいちわかりません。
よろしくご教授ください。
お願い致します。

A 回答 (2件)

>比較しているようなサイトがあれば教えていただけないでしょうか?



探してみましたが、ここくらいしか分からないです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …

>「過去に破産財団を減らした行為などを否認し」の所をいま少し
教えていただけませんでしょうか?

破産法は、法律用語、裁判実務のオンパレードですから、上手く説明できるか・・・ですが、僭越ながら。

破産財団とは、「破産の手続きに入った時の、破産者の持っている債権者に配当を回すべきの財産集合体」という法律上の概念です。

会社(個人)が、「もう払えません!破産します!」と宣言するときは、債権者達にとっては債権の全額回収が出来なくなるわけですから、公平に清算してほしいわけです。要は筋をとおせと。

そこで管財人が出てきて調査します。こういうことは、会社側の人間がやっても、債権者は「本当かよ!」と疑いが生じてしまいますから。
じゃあ、何を調査するのかと言うと、破産状態の時に、財産を隠していないか、財産を著しく減らす行為をしていなか、など調査します。

そこで例えば、支払いが自転車操業になって時期に、100万円ある不動産を10万円で売却していた、その後破産しましたとなった場合、「おい!こんな借金状態で不動産を安くうっとんねん!」ということで、否認権を行使します。「その不動産売買無しよ♪不動産返しなさい」となります。

また、例えば破産状態にある人の父も借金返済で困っているとします。その人が破産前に、お父さんの借金返済のためにお金の援助をしていました。その後、その人は破産したとしたら、管財人は「他人に援助するお金があったら、債権者にお金渡そうね。だから、お父さんの援助・贈与は無しよ」と伝家の否認権を行使して、お父さんからお金を回収します。こういう場合は援助額にもよりますけど・・・。

と、まあ、債権者に涙を呑んでもらうわけですから、このように債権者に配慮した調査をした時に、破産財団を減らすような過去の行為があれば、破産管財人が流出した資産・資金を回収する為に持っている権限を否認権と言います。

ただ、現実は破産財団を持っている破産者ばかりではないですから、債権者に配当されることなんて殆どありません。破産管財人は否認してお金や資産を回収し、それを自身の管財業務の給与に当てて、「はい、おちまい」って事なんてザラです。
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この回答へのお礼

またまた教えていただきありがとうございます。
破産財団の意味からわかってませんでした。
この説明でよくわかりました。
またいろいろ教えて下さい、
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/20 21:13

民法上の清算は裁判所の監督の下、理事がそのまま清算人となり、ある程度の自治を任せて、財産の処分、債権者への配当をします。

ですので、スタンスとしては法律を守りつつ、債権者に配慮した清算業務をするといった感じです。まあぶっちゃけ、法人側の立場の人間です。

それに対して、破産開始決定を受けた法人には、破産管財人が選任され、財産の管理処分権を有します。管財人はどちらかと言うと債権者側の人間で、厳格に財産を管理し、過去に破産財団を減らした行為などを否認し(無かった事にすることです)、取り返し、債権者に配当する強力な監督・権限を持っています。

債務超過の場合の清算では、債権者は全額債権を回収できないですから公平な手続きが必要で、変な財産隠ししていなかなど調査もしてほしいわけです。そこで破産という制度があり、第三者である管財人が選任され、清算業務を遂行するわけです。

でも債務超過でないなら、基本的に債権者は全額回収できるわけですから、それほど文句はいいません。そこで「じゃあ責任持って理事が自分でやっといて」という事で、理事が清算業務をするわけです。

ちなみに、会社法では特別清算といって、破産と通常清算の間のような清算方法もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど清算人と破産管財人では立場(スタンス)が違うんですね。
「過去に破産財団を減らした行為などを否認し」の所をいま少し
教えていただけませんでしょうか?
特別清算・破産・通常清算でいろいろわかりやすく
比較しているようなサイトがあれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/19 12:58

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