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国際免許と無免許運転
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3440543.html
こちらで質問をさせていただいているのですが、罰則について新しい疑問がわいて来ましたので、新しい質問をあげさせて頂きました。

有効な国際免許証を保持しており、普通免許(普通乗用車)の運転許可がある場合に原付自転車(50cc)を運転して違反した場合には、無免許運転・無資格運転・免許条件違反のどれになるのでしょうか。

はじめは無免許だと思い込んでいたのですが、色々調べているうちに他の違反としても考えられるように思えて来ました。

どなたかご存知でしたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

残念ながら、無免許運転と思われます。



お手元に日本の運転免許証がないので分からないかもしれませんが、種類のマス目が違うところはすべて別の免許です。
また国内の免許では「普通自動車運転免許」等を取得するとその「下位免許」として自動的に原付や小型特殊も包括的に運転可能になりますが、
国際免許はこの枠組みとは別なので国際免許で"種類Bのみ"の場合は残念ながら「原付」は入りません。
国際免許の「種類B」の許可は、国内の普通自動車免許と同一や相互互換ではありません。

◆免許条件違反の例
・「眼鏡等」の"条件"が付いているのに眼鏡・コンタクト等を着用していない場合
・「AT限定」「小型限定」などの"限定条件"に違反した場合
 例)AT限定免許でMT車を運転。小型限定普通二輪免許で400cc(普通二輪)を運転。

◆無免許運転の例 (免許条件違反のようで実は違う例)
・小型限定普通二輪免許 or 普通二輪免許 で「大型二輪(400cc超)」を運転した場合
 ※1996年の制度改定により400ccの境目は中型限定・限定解除ではなく普通・大型の別免許になりました。
・原付免許(50cc以下)で 「小型普通二輪(51-125cc)」「普通二輪(126-400cc)」「大型二輪(400cc超)」を運転した場合
 ※原付も一見バイクの免許の一つのように見えますが免許制度の上では全くの別物です。

◆無資格運転の例
・普通二輪もしくは大型二輪免許取得後1年経過していないのに二人乗り運転した場合
・「20歳以上、普通以上の二輪免許を取得してから3年以上」を満たしていないのに高速道路で普通二輪もしくは大型二輪で二人乗り運転した場合
・「21歳以上、大型自動車免許・普通自動車免許または大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上」を満たしていないのに特定大型車を運転した場合
・緊急車両において「大型自動車:21歳以上で免許取得3年以上、普通自動車:免許取得2年以上、大型・普通自動二輪:免許取得2年以上、もしくは公安委員会の審査に合格」いずれかの条件を満たしていないのに緊急走行で運転した場合
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この回答へのお礼

xiade さま

とてもわかりやすい説明感謝いたします。

やはり無免許になってしまいそうですね。
検事さんとのやり取りが上手く出来る事を祈るしかないですね。
無起訴となった場合も行政がどうなるかは別件と聞きました。
過剰な罰がない事を祈るばかりです。。

お礼日時:2007/10/23 22:29

無免許運転です。

= 免許制度です。

書いてありますよ、国際【免許】
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