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今月の初めに免許の更新をしました。
違反者講習(汗)の時に中型車になりますと言われ、新しい免許をもらうと、普通自動車の記載がありません。
1.具体的に今までと何が違うのでしょうか?
2.履歴書に書くときはどのように書けばいいのでしょうか?
3.「中型車は(8t)に限る」とありますが、今までの普通免許で重量?最大人数?のところは変更ないのでしょうか?
4.「中型車は(8t)に限る」この意味がまったく分かりません・・・。

A 回答 (6件)

まとめさせていただくと 


以前の普通免許と大型免許の間に中型免許というものが新設されました
以前の普通免許ではいわゆる4tトラックまで運転可能でしたが、新普通免許では、本当に小さな宅配便のトラック程度までしか運転不可能なくらいに運転できる車が減らされました。
旧普通 総重量8t未満 積載5t未満 定員10人以下
新普通 総重量5t未満 積載3t未満 定員10人以下 
中型免許 総重量11t未満 積載6.5t未満 定員29人以下

なので旧普通車にあたる総重量5t以上8t未満の車輌は中型車に昇格とされ、旧普通免許は中型車を運転できる免許であるということになるので、便宜上、中型免許所持となります。そのため今年の6月2日から普通免許所持者は、便宜上、中型所持ということになりました。ただこの場合中型車は、旧普通免許の範囲の総重量8t未満かつ定員10人までのものしか運転できません。したがって、本来なら免許の記載も総重量8t未満積載5t未満かつ定員29人以下の中型車に限るとなるはずなのですが、免許証の欄の制約等で「中型車は8tに限る」と表記されているのです。まあ、これで見る人が見ればすぐ分かりますから。履歴書等もトラック等を扱う現場で無い限り普通免許でも中型8t限定でもどちらでもかまわないでしょう ただ、履歴書の取得欄は平成××年取得と通常あるのでそのとき取得されているのは普通免許なので、普通免許と書かれるほうがよろしいかと思います。  
つまりのところ、8t限定免許=旧普通 と思われるとよいです。
変わったのは、新たに上位免許を取得する難易度があがったり、普通貨物が中型貨物に昇格したため、4t車の罰金があがったようなことです。
余談ですが、中型8t限定と書かれている人が、限定の無い中型免許だけ欲しいという場合、試験場の場内審査か、教習所で5時間以上の教習を受けると定員29人まで運転可能な限定なし中型免許が取得できます。
ちなみに30人以下という回答がありますが定員30人の車輌は大型免許になってしまいます。中型免許では無資格運転になってしまいます。
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講習で何を訊いてきたのですか?


笑われますよ!!!!!!

今までの免許と運転できる車種はかわりません
このおかげで30人以下のマイクロバスを運転したいとき
8時間だけ教習所で実技のみ受講すると中型全部運転出るようになります (以前はもっと大変でした)
大人数でのお出かけに最適です(レンタカーもあります)
最短3日で取得できます
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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chuga …
ここを参考にしてください

中型自動車免許は2007年6月2日に施行された新しい免許区分で、車両総重量5トン以上11トン未満の車および普通自動車を運転できます
これにより、2007年6月2日以降に普通免許を取得した場合は車両総重量5トン未満の車しか運転できなくなります

今までの普通免許で運転できていたトラック(車両総重量8トン未満)での事故が頻発しているので、新たに中型自動車免許を施行したんですが、この免許区分をいきなり全員に適用したのでは生活に困ってしまう人も中には居ます。
ですから、2007年6月2日よりも過去に普通免許を取得した人には適用しないよ という意味で 中型自動車(8トン)という記述があります

つまり、運転できる自動車の種類は今までとまったく変わりませんのでご安心ください


過去の歴史の中で免許区分が変わったときは変わった以降に免許を取得した人のみに適用する というルールがあります
たとえば自動二輪はその昔1種類だけでしたが
その後に限定免許という形で 大型、中型、小型と分かれていました
しかし、この自動二輪の免許区分が施行される以前に自動二輪を取得した人は自動的に大型二輪を取得しているのと同じ扱いになった というような例もあります。
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免許制度が変わったんですよ


~5トン(普通車免許) 
~11トン(中型車免許)
11トン~(大型車免許) になりました
今年の6月2日以前に普通車を取得していた場合は
自動的に 中型免許 になり中型車は8トンまで運転できます
法施行後の今 普通車を取得しても5トンまでです
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2007年6月に道路交通法が変わりました。

それ以前に普通免許を持っていた人で一定の期間が経過した人は自動的に「中型車」免許に移行されます。実質的に過去の普通免許と変わりません
(8tは車両重量であり、積載重量の意味ではありません)

当該改正法施行前に普通自動車免許を受けた者は、改正後は「中型車(8t)限定」又は「AT中型車(8t)限定」の条件を付された中型免許を所持しているとみなされる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9E%8B% …
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講習の時にもらった本に書いてありませんか?(^_^;

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