No.6ベストアンサー
- 回答日時:
専門家でもなし、法律に明るいわけでもないので参考までに。
まず、こういう話になると「証明できない」「証拠がない」という回答がよくでますが、「賠償責任」の存在と「証拠」の存在は別だと思うのでわけて考えるべきだと思います。賠償責任があって初めて次に「○○さんに責任があるのか?」という責任の所在の話になるのですから。
それでははじめに賠償責任のお話です。
他の賠償問題のケースを見てみるとどうやら「注意義務を怠った」というときに賠償責任というものは発生するようです。台風で家の一部が飛んでいき、隣家の建物に損害を与えた場合を例に取ると、「管理が悪く飛んでいって当たり前」であれば賠償責任が発生し、そうでなければ責任は発生しないのだそうです。つまり、落ち度があったのかどうかが争点なんだろうと思います。
今回の場合、前を走っていた車に何か落ち度がありますか。注意義務を怠りましたか。飛び石を起こすと十分想定できるようなことをしましたか。
ご質問の内容にはありませんでしたのでそこがわかりません。ごく普通に走っていたのなら、注意義務を怠ったというのは無いでしょうから、賠償責任はないでしょうし、特別な運転をしたのならあるかも知れません。
つぎに証拠の話ですが、その車が飛ばした小石だという証拠は得られるのか、という問題と、そもそもあなたの車のフロントガラスはまさにその時に割れたのかという問題があります。「俺が飛ばした小石だという証拠は?」「本当に今割れたという証拠は?」と言われたらどうでしょう。相手が「すみません」と責任をすぐに認めない限り、その人の責任を確定するのはかなり難しいと思います。
車両保険に入っていればいいのですが、お気の毒です。
前を走っていたのが私で、後が知人の車です。
同じ目的地に向かい、連れ立って走っていました。
真夜中で、こちらは全然気づきませんでした。
本当に、どうしようもないことでした。
ご回答、有り難うございました。
No.9
- 回答日時:
他の回答者のみなさんとは少し違う視点で・・。
質問者さんは、一般論を聞きたいのですか?それともあなた自身のケースに関して知りたいのですか?
前者であれば、他の回答者さんの答えを参考にされればいいかと。もし後者であるなら、あなたの車から石が飛んで友人の車に傷が付いたのが間違いない事実なら、「賠償責任云々」を言う前に友人とよく話し合い、必要と思われるならあなたが直してあげればいいんじゃないですかね?なんだか寂しくなる様な質問だと思います。
一般論を聞きたかったので、あえて詳しい状況は書きませんでした。
私自信のケースとしてなら、誤って相手の服にコーヒーをこぼしてしまったようなものですから、
弁償するなりクリーニング代を払うなり自分なりの判断で行動します。
一般的にはどうなのか?が知りたく質問しました。
回答、有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
私は賠償していただきました。
トラックからの飛び石でしたが、田舎道なので
その車しかいなかったのでトラックの飛び石は確実でした。
トラックの後ろを追いながら、主人と「どうする?どうする?」
とオタオタしてましたが、田舎道なので信号も無く
トラックを止めるタイミングが無かったためずーっと
後ろを追っていきました。ちなみに携帯も通じません。
そして、携帯が通じたところで警察に電話をして
トラックのナンバーを読み取ったところで警察から
「追いかけるのはやめて、現場に戻ってください」とのこと。
その後最寄の警察が来て現場検証。相手のトラックの会社に
警察から連絡が行き、そこの社長から電話がきて
「こちらで直します。」とのこと。何も文句も言われなかったです。
結果、ひとまず相手のナンバーをしっかり読み取り
警察にすぐに連絡がいいみたいです。
直に相手に文句を言うと多分こじれると思います。
No.5
- 回答日時:
状況にもよると思います。
もし被害者が通行人で、小石のよって怪我をしたというのなら、車の運転手に賠償責任が発生すると思います。質問のように双方とも車の場合、まず車間距離が保たれていたか、車間距離をとってあって、跳ねた小石がフロントガラスまで飛んでことがありうるかなど、いろんな面で見て、前の車の運転手に賠償責任があるかとか、どのくらいの責任を負うかなどが考えられると思います。No.4
- 回答日時:
おはようございます。
え~と、厳密に言えば賠償責任が発生すると思いますが・・・
実際問題として、請求するのは難しいでしょう・・・(涙)
賠償請求する場合、前走車がその小石を跳ねたと言う立証が必要ですが、よほど特殊な場合(トラック等ダブルタイヤの間に挟まった石や、ダンプなどの荷台から落ちた石など)を除いてほぼ不可能でしょう。
また、ソコソコ大きい石でないと普通は飛んでくるのが目に見えませんから、どの石がフロントガラスに当たったと言う特定が困難です。
さらに、前走車の運転手を運良く捕まえたとしても、誰も認めないでしょう(貴方が言われたら、認めますか?)。
ですから普通は泣き寝入りです。
車両保険を掛けていれば保険で修理代が出ますから(ただし、免責が有る場合が多いですが・・・)、必ず掛けておきましょう。
では!
前を走っていたのが私で、後が知人の車です。
同じ目的地に向かい、連れ立って走っていました。
真夜中で、あまり視界もハッキリしない状態でした。
こちらは全然気づきませんでした。
ご回答、有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
通常の乗用車ではフロントまで飛んでくることは少ないでしょうが、トラックやダンプならかなり可能性がありますね。
責任ですが厳密にはあるのでしょけど、前の車のタイヤからの小石が原因だという証明ができないと賠償してもらうのは難しいかもしれませんね。それと、その車を特定する(捕まえて話をする)のも難しいかもしれませんし。小石が飛んでひびが入る状況だと、それなりにスピードが出ているでしょうから。
まあ、捕まったとしても水掛け論になってしまうと思いますので、どこまで保証してもらえるかも分かりません。
実際私も経験があるんですが、そのときは小石で入ったひびが気になってそのダンプは、どこかへ行ってしまいまい結局自分でなおしました。
今はなるべくダンプの後ろにはつかないように運転していますけどね
No.1
- 回答日時:
無いです。
まったくの不可抗力でしょう。どっちかと言えば、道路をキチンと整備していない管轄の市町村区のほうが問題ではw
事実上、道路に転がっている小石に注意して運転することは不可能ですよね?また、小石に気づいてもそれを跳ねるのはさらに至難の業でしょうからw
ただ、水たまりを走行して歩行者等に泥をはねた場合の損害賠償は認められるようです。これは水たまりを通れば泥はねするのが予見できるからです。(注意義務違反)
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