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ビデオテープ1本を冊子小包の着払いで送ろうと思います。
冊子小包はポストからの投函可能だったと思うのですが
着払いだと窓口に行かないと出来ないのでしょうか?
なにか専用の用紙みたいなものはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言いますと、ポストから投函できる大きさなら、


「ゆうメール(旧 冊子小包)の着払いは可。ポストからの投函も可」
である「ようです」。実際に、そのようにして先日私のところに届きました。

「ようです」というのは「投函で受け付けるとも受け付けないとも決まっていないので、集配郵便局の裁量による部分がある」からみたいです。

投函時には、必ず受取人の住所・氏名に加えて、発送者(質問者様)の住所氏名(リターンアドレス)を明記し、「ゆうメール着払い」と赤ペンで目立つように書けば十分と思います。No1さんの言うとおり、ゆうメールに専用の伝票などはありませんので。

また、質問者様のお住まいの地域を管轄する「日本郵便支店」(旧 集配郵便局)の管内のポストに投函するのをお勧めします。万一の場合に、スムーズに戻ってきますので。

いずれにせよ、「ゆうメールが着払い可」であることは下記に明記されていますが、
http://www.post.japanpost.jp/service/you_mail/ad …
「着払いは窓口持ち込みのみの受付です」とは書いてありません。
http://www.post.japanpost.jp/fee/how_to_pay/cyak …

「ダメと書いていない」ということは「日本郵便はポスト投函の着払いゆうメールを断れない」ということです。着払いの場合、相手に届けて集金しないと郵便局はタダ働きになってしまいますので、ちゃんと届けてくれますよ。私はそれを実際に体験しました。

なお、日本郵政公社の時代から「冊子小包の着払い」は可能で、私は何度も利用したのですが、ほとんどの利用者が知らず、郵便局の人も知らないことが多かったです。

私のところに届いた「着払い冊子小包」は、「ゆうパック用の伝票を使ったもの」もあったりして実にいろんな様式がありましたよ。私自身が「着払い冊子小包」を近所の特定郵便局に持ち込んだ際は「どう扱うのか調べます」としばらく待たされ、局員も半信半疑のようでした。

なお、No2の方が言われる「定形外郵便」は、「着払い扱いの対象外」と(旧)郵政公社、(現)日本郵便のホームページに明記されています。ですので、No2さんの「定形外で切手を貼らずに投函したら相手に届いた」のは、郵便局が「切手を貼らないで投函された郵便物を相手に届け、料金を相手から徴収した」だけだと思います。
※ その場合、相手は割増料金(料金が2倍になるとか)を払わないといけない規則だったと思いますが、日本郵便のホームページには載っていません。いずれにせよ、着払いに出来ない郵便物を、切手を貼らずに投函するのは相手に迷惑になる可能性が大ですので止めましょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
とてもよく、わかりました^^
教えていただいたように、「ゆうメール着払い」と明記して
投函しようと思います。

お礼日時:2007/10/25 10:46

冊子小包 → 10月1日からは ゆうメールに商品名が変更になりました


原則着払いは窓口だけですが
自分の経験ですが、窓口に並ぶのが面倒なので
定型外で切手を貼らず着払いと書いてポストに投函したら
ちゃんと相手に届きました。
なので原則不可ですけど、投函しちゃっても届くと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そのような方法でもちゃんと届くんですね^^

お礼日時:2007/10/25 10:43

先程、郵便局に問い合わせてみました。


10月から冊子小包は「ゆうメール」と名称が変更になったそうです。
ゆうメールの着払いに関してですが、
原則郵便局の窓口でしか対応できないと言う事なので、
ポストに直接投函することはできないそうです。またkirakira51さんのおっしゃられたような専用用紙はないそうです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
名称が変わっていたのは知りませんでした;
普通に「ゆうメールで着払いでお願いします。」
というような感じで窓口に出せばいいんですね^^

補足日時:2007/10/24 12:00
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