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いわゆる発色剤である亜硝酸ナトリウムは、食品原材料に対する添加量が0.01~0.02%、また使用限度も肉製品で50~70ppm、塩漬けや干物で5ppmと定められているとある書物に書いてありましたが、これはどのWebを見ればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

法律上のことを知りたいなら、厚生労働省告示370号(昭和34年12月28日付)の「食肉製品の製造基準」に使用方法、「食肉製品の規格」に残存基準があります。

厚生労働省のホームページから「法令」に入っていくと告示370号は検索できますが、お役所風の記載等が難解です。(リンクのさせ方がわからないので、URLを示せません)
ちなみに塩漬けや干物ではなくて、「いくら、筋子、たらこ」の残存基準が0.005g/kg(5ppm)以下となっています。
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厚生労働省の食品添加物から添加物使用基準リストが見付かりますけど, これかな?


この辺の単語をキーワードにすれば検索できると思う.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2007/10/25 03:33

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