留置権と質権について
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こんばんは。
以下の内容がいまいちつかめません。分かりやすく教えていただけないでしょうか。。いつもいろいろ聞いてしまい、申し訳ありません。
○弁済期が到来していない債権を被担保債権として留置権を主張することはできない。
○被担保債権は条件付債権または将来発生する債権であってもよく、これらを担保するために、質権は設定契約の時点から有効に成立する。債権が現実に将来発生した時点から質権が有効になるわけではない。
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー10pt
○弁済期が到来していない債権を被担保債権として留置権を主張することはできない。
10月10日に自転車の修理を頼んで、10月31日に修理代金を払うことで合意したのに、
修理が終わった10月20日に自転車を引き取りに来た相手に、
「まだカネもらってないから自転車は渡せません」
とは言えないということ。
留置権は債務の履行を促すために認められているんだから、
弁済期も来ないのに「早く履行しろ」と物を留置しちゃいかんよ、と。
○被担保債権は条件付債権または将来発生する債権であってもよく、これらを担保するために、質権は設定契約の時点から有効に成立する。債権が現実に将来発生した時点から質権が有効になるわけではない。
友人から「時計を預けるからカネ貸して」と言われて腕時計を預かり、
翌日実際に友人にカネを貸した場合、質権は時計を預かった時点で
成立している、ということ。
このたとえは、ちょっと微妙ですけどね・・・。
この回答へのお礼
ありがとうございます。分かりました。
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