宅建業
役に立った:3件
不動産業をしています。隣の県へ支店を開く場合、免許の関係は、どうなりますか?
回答(2件)
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No.1ベストアンサー20pt
宅地建物取引業法第3条によると、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の免許を受けなければならないと定義されています。
宅地建物取引業法
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
だから、おそらく現在は都道府県知事の免許だと思いますが、国土交通大臣の免許を取ってください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。移転も検討中なので、いろんなケースで考えてみます。
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