賃金未払いと賃金規定について
役に立った:0件
ある会社に勤務していましたが、賃金の未払いが3か月以上発生し、退職しました。職安でも認められ、僅かながら雇用保険、就業手当を頂いています。退職後3か月近くなりますが、一部支払われましたがまだ50万程度残っています。時効にしないためにしかるべき措置をとる必要があると聞き検討しているのですが、会社の賃金規定に、『業務の都合、その他特別の事情がある場合は、前項支払日を変更または分割して支払うことがある』としています。現在、これを言われてはいませんが、今後の交渉の中でこの賃金規定が足かせになるでしょうか?
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
『業務の都合、その他特別の事情がある場合は、前項支払日を変更または分割して支払うことがある』
この規定は労基法に抵触していると判断される可能性が大です。賃金支払い原則です。下記のURLをご参照下さい。24条1、2項です。
従ってこの規則はこの部分は無効とるでしょう。
「今後の交渉の中でこの賃金規定が足かせになるでしょうか?」
上記を主張すればいいでしょう。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












