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産前産後休暇、育児休業を取りました。
その場合、その年の年収はその間に支給されていた
一時金や給付金が年収になるのですか?

子の社会保険は妻の方に入っています。
夫より妻の方が少し収入は低いですが、妻側です。

税率区分が330万円以下だと10%になりますので
もしかしたら妻の年収は330万円以下になっているかもしれません。

年末調整時には子は夫の扶養とした方がいいと言えますか?
社会保険上の扶養は、税金とは関係ないのですよね?
妻の年収が330万円以上に戻るまでは、夫の扶養に入れておかないと
損、ということいいでしょうか?

ちなみに妻の会社のみ、扶養手当が36000円/年出ます。
でも、税率20%の夫側の方が手取り収入は増えるということで
あっていますか?

A 回答 (2件)

>一時金や給付金が年収になるのですか…



何を想定してのご質問かによって、答が違ってきます。
単に、家計に入ってきたお金がいくらというなら、すべて含まれます。
税金の話なら、その「一時金や給付金」とは具体的に何なのか、正確に表現していただかないと判断できません。

>子の社会保険は妻の方に入っています…

社保に関する基準は、それぞれの会社・健保組合によって違います。
妻の会社が認めているなら、それでよいです。

>税率区分が330万円以下だと10%になりますので…

それは「課税される所得」金額の話です。
もらったお金の総額を言うのではありません。

「課税される所得」を、サラリーマンの場合を簡単に説明すると、
【税金や社保を引かれる前の給与・賞与の支給総額】から、
・給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・基礎控除
・社会保険料控除
・その他「所得控除」に該当するものすべて
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の合計額を引いた数字のことです。

>社会保険上の扶養は、税金とは関係ないのですよね…

法的には別物です。
ただ、会社によっては事務処理の都合上、一緒にしてくれというところもあるようです。

>妻の会社のみ、扶養手当が36000円/年・・・・税率20%の夫側の方が手取り収入は増えるということで…

妻は、本当に「課税所得」が 195万以上になるのでしょうか。
300万程度の収入なら、195万を下回ると思いますけど。
まあ、言われるとおり 195~330万の間として、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【妻が扶養控除を取った場合】
・扶養手当が36000円/年
・所得税の節税額 380,000×10%×(子の数)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・住民税の節税額 330,000×10%×(子の数)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

【夫が扶養控除を取った場合】
・所得税の節税額 380,000×20%×(子の数)
・住民税の節税額 330,000×10%×(子の数)

それぞれの合計を比較してみればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>妻は、本当に「課税所得」が 195万以上になるのでしょうか。
この文章を読んで『ハッ!』としました。
確かにそうですね。
一時金・給付金は課税対象ではないのですね。
正確にはわかりませんが195万以下な気がします。

一時金は出産のときの35万円です。
給付金は、産前産後休暇中の給与の40%と育休中の20%分のことです。

回答者様の回答を読むと1番いいのは(会社が認めてくれるなら)
社会保険は妻ということで、会社からの扶養手当は頂くこととし、
子の扶養は夫側にして所得税の控除をする、ということですね。
それが無理でも、会社からの扶養手当を入れると妻で控除しても
そんなに大損はしなさそうで安心しました。

お礼日時:2007/10/29 13:28

社会保険からもらう「給付金」は、課税対象になりません。

(↓を参照)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm

従って、今年の奥さんの税金の対象となる収入は、産前休暇前の「給与」という事になりますね。(これ以外に収入はありませんよね)

お子さんの扶養をどうするかについてですが、「社会保険」は収入の高い方に扶養を入れることになりますから、おそらく旦那様の方に入ることになりますね。

税金については、税率の高い方の扶養にいれればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

奥さんの収入によっては、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の対象になるかもしれませんが、その点は明記されていないので、ハッキリ申し上げられません。

奥様の給与収入の補足をお願いします。

奥様の会社からの「扶養手当」は、奥様が会社に復帰してから、その手当を得られるかどうかを決めてもいいかと。
手当を得るのに「社会保険の扶養であること」が条件ならば、復帰した時に奥さんの方へ扶養に入れればいいのでは?
もちろん、原則は収入の高い方へ扶養に入れる事になってると思います。その条件もクリアしていた方がいいですよね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>お子さんの扶養をどうするかについてですが、「社会保険」は収入の
>高い方に扶養を入れることになりますから、おそらく旦那様の方に
>入ることになりますね。
ですが、質問文にも書きました通り妻の扶養になっています。
そして妻はすでに復帰しています。

>奥さんの収入によっては、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」
>の対象になるかもしれませんが、その点は明記されていないので、
>ハッキリ申し上げられません。
年収(もしくは課税対象額)がいくらならその対象になるのですか?
もしよろしければ教えて下さい。

補足日時:2007/10/29 13:29
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