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 恥ずかしながら1年半程前に、パチンコの攻略悪徳会社の広告につられて20万円の情報を購入しました。もちろん効果はありませんでした。最近になり、このような出来事は訴訟でお金を返金させることができるとわかりました。そこで質問です。
 1年半も過去の出来事を、今になって訴訟で返金させることができるのでしょうか?また、できるとしたら攻略の効果がないことを証明しなくてはいけないのでしょうか?ちなみに振込時の明細書や攻略手順を書いた用紙は残っています。

A 回答 (1件)

通常の債権債務でしたら10年



不法行為でしたら3年

相手の行為は不当利得にあたるものか否か、?

相手は、パチンコ攻略情報誌という物をちゃんとあなたに販売しているのですから何ら不当利得にあたりません

>最近になり、・・・訴訟でお金を返金させることが出来るとわかりました

何を根拠に返金させることが出来るのでしょう?

民法上、詐欺行為となれば、契約の取り消しが可能です。
それには、詐欺に遭ったとの根拠、証拠が必要です。
証拠作成のための費用の方がかかるのでは?
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