思想および良心の自由の侵害
こんばんは。
政治活動の有無あるいは思想団体への所属関係の有無の深刻を公務員の採用に当たって求めることは、思想および良心の自由の侵害となるのでしょうか。
公務員は、憲法を守らねばならない建前上、採用に当たっては、思想、政治活動の有無を確認できないこととなっております。
違背する行為をした場合、その役所は憲法の定めに自ら憲法違反となる行為となります。
また、公務員は、その職質上、ストライキ権、その他、労働法で定める権利の一部を行使できません。
これは、国家公務員法、地方公務員法で定められており労働基本権を制約することが労働法違反か、或いは憲法違反か、というと公務員の職務の性格、性質から公務員の労働権にはある程度の制約が課されていてもやむをえない、との所以から全く違反とはしない、と考えることが相当である、との理由からきているものであるからです
しかしながら、上記の制限と公務員採用時における思想、政治活動の有無の確認は、その元々の性質が異なる―労働基本権の制約は合憲、思想、政治活動の有無の調査は違憲―ことから、以って、公務員の採用時において、労働基本権の制約があることを理由とした思想、政治活動の有無の調査はできないものであることとなっているものであります
ですから、政府内に今でも熱烈な思想を持つ共産党系の共産主義者が一部で運動しており、各省の事務次官はそれら輩に頭を痛めているのが現状なのであります
地方公務員か、国家公務員かで違いはあるのですが、いずれにしても国民に公平かつ忠実に業務を遂行しなさいというのが根幹なので、政治的な思想の偏りは地方公務員法や国家公務員法ににより禁止されています。(厳密には思想というより、行動ですが)
特に国家公務員は憲法73条に官吏に関する事務を掌理する基準が定められています。
公務員とは非常に特殊な立場で、一般認められる権利も一部制限があります。
例えば団体行動権、つまりストライキも認められていません。
そう考えると政治活動の有無あるいは思想団体への所属関係の有無を確認することは法に基づいているといえます。
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