プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

【番組料金未納通知】


          ○○事務局


        会員ID番号 △△様へ

料金の未納は、利用規約違反に該当致します。早急にお支払い頂けなければ、
利用規約13条、16条に基づき、少額訴訟などの法的手続き及びに遅延損害金、
通常料金のご請求をさせて頂く場合も御座いますので、早急なご対応をお願い申し上げます。

また、ご対応して頂けない場合は、当方と致しましては悪意を持ったご入会者
及びに悪質な利用者として判断せざるを得ませんので、所定の手続きも取らせて頂
きますので、併せてご了承ください。


お客様は2007-□-○ にご入会頂けました当サイト、○○の
ご入会時に発生しております番組料金98950円を滞納なさっております。

早急に番組料金98950円のお支払いをお願い申し上げます。

お客様は、利用規約確認画面、その先の最終ご利用確認画面のOKボタンを押され
ご入会処理を行って頂いております。つまりは利用規約に同意してご入会して頂けております。

利用規約において、料金のお支払いは入会日より3日以内と
させて頂いておりますが、お客様は既にご入会日より26日が経過しております。

これは、利用規約違反に該当致します。早急にお支払い頂けなければ、
利用規約13条、
16条に基づき、少額訴訟などの法的手続き及びに遅延損害金、通常料金の
ご請求をさせて頂く場合も御座いますので、早急なご対応をお願い申し上げます。

また、ご対応して頂けない場合は、当方と致しましては悪意を持ったご入会者
及びに悪質な利用者として判断せざるを得ませんので、所定の手続きも取らせて頂きますので、併せてご了承ください。

本メールに対して、ご質問等は必ず下記窓口までお問い合わせください。


【お客様サポート窓口】
フリーダイヤル  0120-948-768
メール問合わせ  support@qxxiq.com
※お問合わせ時は必ず、ID番号のご提示をお願いします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
会員ID △△様のご入会情報
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1、会員ID番号  △△
2、ご入会日   2007-□-△
3、IPアドレス  □△○
4、プロバイダー 
5、OS     Windows XP
6、ブラウザ   Internet Explorer 6.0
7、履歴      □/△

         

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


まったく入会なんてした覚えがないのですが・・・。
脅迫メールなのでしょうか?
この場合どうすればいいのですか?

A 回答 (8件)

 こんにちは。


 No.5です。
 No.4様の回答への質問者様の補足から拝借させていただきます。

>面白半分で、内容にあるURLをクリックしたらアダルトサイトにでました。

自分男なんで、アダルト画像を見てみたいと少し思い、画像をクリックしました。

すると、勝手に作業が始まって保存など自動的にされて、最後に「登録しました~」と出てきました。

 そうですか。
 インターネット上でクリックした経緯があったわけですね。

 一部,No.4と重複する箇所がありますが,ご了承ください。

 我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。
 逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。
 特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。
 くわしくご案内します。
 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

 ご確認ください。
 質問者様は,
(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
(2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。
(3)また,売買契約の際には,自ら個人情報を送付しましたでしょうか。
 おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。

 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
 特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 つまり,

 (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
そして,ここが大切なのですが,
 (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓
http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop …

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑

↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。
(当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓
 私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトです。
 どうぞ,クリックしてください。↓
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/ …


 さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。
これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓

http://www.m24.com/palm/kaku/

 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。
これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 質問者様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。

 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
 ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。
http://www.ugtop.com/spill.shtml

 私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。
 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。
 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。

 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。

 
 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。

 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
 質問者様のように,相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。
 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。

 メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓

http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。

 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓

http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html

 マルウェアについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html


 インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

 最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
 
 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
 一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。
 このままの状態でよいと思います。

 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

非常に詳しく教えていただきありがとうございました!

そのサイトを見て、詳しく知ろうと思います!

お礼日時:2007/11/04 19:54

上のが全文ですよね?笑



なんで入会してるのにあなたの氏名、連絡先、住所などの基本情報がないのでしょうか?
料金の絡むネット契約で通常個人情報入力なしで契約成立などありえません。
つまり、典型的な詐欺です。
ですから基本的に無視でいいのですが、
ご丁寧に電話番号(偽物?)まで書いてますので、警察、消費者保護センターに通告してあげましょう。
あなたが直接かけたりしちゃダメですよ
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この回答へのお礼

わかりました!
完全無視します。
このメールを迷惑メールとしました!

回答ありがとうございます!!

お礼日時:2007/11/04 19:52

先に結論から申し上げます。


それは詐欺サイトです。貴方がこのメールに住所氏名等個人情報を決して送信しないで下さい。
相手は未だ貴方のPCのOS及びメルアドのみしか解りませんので貴方が返事しない限り何も情報を知る事は不可能ですから。
もしも仮に貴方宛に裁判所から裁判の召喚状が封書で来た場合は必ず速やかに最寄の警察または最寄の裁判所窓口で必ず対応処理してください封書の場合本物の事があります、が、ハガキの場合は全然無視して問題ありませんので、焼却破棄するかやはり警察に提出すればOKです。
*あまり知らないサイトや妙なメールは開かず削除する事ですね。

       もちろん何も心配要りません無視する事。
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 こんにちは。



 そのメール内には,質問者様のご芳名,ご住所などの正確な個人情報が記入されているのでしょうか。
 もし,あった場合でも,ご自分に全く契約履行の見覚えがなければ,「架空請求」だと思います。
 このような例です。
 このページは,警察庁のホームページの一部ですので,安心してクリックなさってください。↓ 
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/m_r …

 以前,私の両親宅にも,質問者様と同様内容の電話(音声録音されたもの)が何度もかかってきました。心当たりが全くないので,結局消費者センターに連絡したところ,「架空請求なので無視をするように」と言われ,放置したところ,そのまま何も起こりませんでした。

 ご安心ください。
 我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。

 こちらの氏名・住所や支払い方法(クレジットカード情報や通帳情報含む)も送付と確認なしという状況にて,「契約したから支払い」というのは,架空請求で犯罪です。

 それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
 再び,警察庁のページからです。↓
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

 このように,架空請求被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

 最近は,質問者様のように「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
 が,そこまでして,手間と時間と金をかけて金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,相手には何も得ることはないでしょう。
 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,支払いをさせるための放言であると言えます。

 国民生活センターのページには次のように記載されています。↓

(引用始め)
「国民生活センターでは、こうした架空請求には次のように対処するようアドバイスします。

(1)利用していなければ払わない
 まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。
 請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。」
(引用終わり)

 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
 あまり気に病まないでください。
 一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。
 このままの状態でよいと思います。

 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。

 葉書が来たときの相談もここでできます。

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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>これは、利用規約違反に該当致します。

早急にお支払い頂けなければ、利用規約13条、16条に基づき、少額訴訟などの法的手続き及びに遅延損害金、通常料金のご請求をさせて頂く場合も御座いますので、早急なご対応をお願い申し上げます。

私は督促を仕事としていたので申し上げますと、この様な稚拙な文章を初めての督促で行うのは、紛れもなく、振り込め詐欺です。無視して結構。決してメールや問い合わせをしないでください。不安な場合、市町村相談窓口や警察にご一報を。まず、何もしなければ大丈夫です。

この事例の場合、請求額の正規な支払期限に遅滞し、再三の督促にもかかわらず支払いが無い場合(時効の中断を成立させなければならないので、内容証明郵便などによる督促が必要)、法的手段に持ち込むのであり、その法的手段といっても番組料金98950円では、訴訟費用の方が時間的、資金的手間が掛かりすぎてしまい、通常行いません。

この回答への補足

よく思い出してみたら、こんなことがあったと思います。

迷惑メールが届いてきました。

面白半分で、内容にあるURLをクリックしたらアダルトサイトにでました。

自分男なんで、アダルト画像を見てみたいと少し思い、画像をクリックしました。

すると、勝手に作業が始まって保存など自動的にされて、最後に「登録しました~」と出てきました。

きっとこれが原因なのかもしれましん。
これでも無視を続ければいいでしょうか?

補足日時:2007/10/28 21:13
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無視しましょう


今、非通知で電話しましたが、誰も出ませんでしたよ
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この回答へのお礼

電話までしていただき、どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/10/28 21:11

個人情報のひとつも入ってない請求に


こたえる必要はありません。
おぼえがないなら無視しましょう。
間違っても問い合わせとかはしないようにしてください。
今度は電話で請求してきますからね。
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この回答へのお礼

絶対に答えないようにします!
回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/28 18:32

無視・放置でいいです。



どうしても、心配なら消費者センターへ相談すればいいですよ。
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この回答へのお礼

とても安心しました!
どうもありがとうございました!^-^

お礼日時:2007/10/28 18:31

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