アルバイトの年末調整(親の扶養に入っている場合)
現在、父親の扶養(社会保険)に入ってますがアルバイトをしています。
給与を計算したところ、今の所103万円は越えていませんが来月振り込まれると103以上130万以下になりそうです。そこで質問なんですが、
(1)アルバイトでも源泉徴収票は発行してもらえるんですよね。
店長と話をしていたら、社員でないと年末調整に必要な書類を何も手続してもらえない事を言われてしまいましたが、源泉徴収票の発行は義務だと友人に聞いたので。
(2)今年は掛け持ちでアルバイトをしていたのですが、年末調整の際には掛け持ちしていた所の源泉徴収票が必要になるのでしょうか?
(3)103万以上の場合、父親の負担が大きくなってしまうとも聞いたので自分で年末調整をして来年確定申告をすればいいだけじゃなく、父親の会社にも関わってくるのかが分かりません(書類の提出とかが必要になってくるんですかね)
自分で出来る限り調べたいと思いますが、答えられる方いましたら回答お願い致します。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
1 源泉徴収票も年末調整も会社の義務です。年末調整をしてもらえなくても源泉徴収票の発行は受けるようにしましょう。
2 転職などの場合には期間が重複しませんので、後の会社で合算しての年末調整が可能です。しかし、掛け持ちですと重複していますので年末調整は出来ません。すべての会社からの源泉徴収票を持って税務署で確定申告を行いましょう。
3 お父様の社会保険の扶養に入っているということは、所得税や住民税なども扶養になっていると思います。このまま会社での手続きをしないと不当に税金をまぬがれることになり、ばれた時に複数の年分の確認をされ、複数の年分を納めさせられることになります。また、今後の年収も考えて130万円を超えなさそうであれば、税金の扶養は外して、社会保険の扶養はそのままにしてもらいましょう。
3追加 あなたがお父様の扶養から外れるということは、お父様自身の所得税が何万も増えることになります。お父様の収入やあなたの年齢によっては10万以上も所得税が上がるかもしれません。住民税も同様です。出来ることならその増額となった税金はあなたが払うべきだと思います。生活は扶養してもらい、あなたは収入があるというのはおかしいですからね。
ご両親とよく相談しましょう。私は扶養から外れるようなアルバイトは、扶養に入っている限りすべきではないと思います。生活のほとんどを自分でまかなえるのならば、扶養から外れる、これは親も納得することでしょう。
この回答へのお礼
会社に問い合わせ、それぞれの会社の応対を確認してきました。
(1)やはり源泉徴収票は発行して頂けました。
>(3)追加
少し前まで学生だったので、あまり考えたことありませんでした(親に甘えてました…)103万を超えた場合発生する税金は、ben0514さんの言うように返そうと考えております。
両親に税金の仕組みについてきちんと教えてもらいました。まだ初歩的部分ですが、これからもう少し勉強してみたいと思います。確かに働けるうちは働いて早く独立出来るようにした方が自分のためにもなりますね。
回答有難うございました。
No.3ベストアンサー20pt
>(1)
源泉徴収票をアルバイト先の義務ですから当然発行してもらえます。
>(2)
複数のところで働いていたとすればすべての源泉徴収票が必要です。
また掛け持ちでしたら確定申告の必要があります。
>(3)
103万を超えたなら父親にそのことを告げなければいけません。
父親は質問者の方を扶養控除からはずすことになります。
まず質問者の方自身の税金
所得税は103万を超えると課税されるようになります。
住民税は所得割と均等割というふたつの部分があります。
所得割は100万を超えると課税されるようになります。
均等割は自治体によって異なります、大体90万~100万を超えると課税されるようになります。
また学生であれば勤労学生控除を受ければ所得税は130万、住民税の所得割は124万に上記の限度額が上がります。
また勤労学生控除をうけるには学校から証明を受ける必要があります。
父親の税金
質問者の方の収入が103万を超えると、父親が受けていた特定扶養親族の扶養控除がなくなり、その分税金が上がります。
所得税では63万の控除がなくなるので、税率10%(課税所得によって税率は変わるが一応標準として)とすると6万3千。
住民税の所得割では45万の控除がなくなるので、税率10%(これは一律)で4万5千。
両方を合わせると10万強の税金が増える計算になります。
ただ所得税で63万の控除、住民税の所得割で45万の控除というのは質問者の方が16歳以上23歳未満の場合で、それ以外の年齢であれば所得税で38万の控除、住民税の所得割で33万の控除となります。
また健康保険の扶養について言うと。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)を超えると扶養になれません。
ただ繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に父親の健保がどうであるかについては、究極的には父親の健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから親の健保に扶養の条件を確かめてください。
この回答へのお礼
詳しいご回答ありがとうございます!
>(3)扶養控除からはずす
なるほど、103万以上になると父親の扶養からではなく「扶養控除」からはずさなければいけないんですね。そして税金が高くなる。てっきり自分に所得税が化せられるだけだと思っていました。
(だから扶養に入っていると103万以下にして、もし103万円以上になったら130万ぎりぎりまで稼いだ方が良いということなのでしょうかね)
103万円を超えてしまった場合、どちらにせよ手続きが必要になるようなので父親に相談して、自分の収入をもっときちんと確認してみたいと思います。
参考意見、ありがとうございます。
(1)発行して貰えます
(2)掛け持ちしていた所の源泉徴収票も必要です。
(3)年末調整とは会社で行うものです。
質問者さんが出来るのは確定申告になります。(同じ内容の事を行います)
そのため、質問者さんは来年ご自分で確定申告をされればいいと思います。
お父さんの方は、お父さんの会社の方で年末調整用の用紙が配布されるはずですので
その、用紙の方に質問者さんの収入の額を記載すればあとは会社の方でやってくれるはずですよ。
この回答へのお礼
>年末調整とは会社で行うものです。
そういえば会社で年末調整をしてもらったときは(掛け持ちもしていなかったため)確定申告してませんでした。勉強不足でスミマセン。
早いご回答ありがとうございました。
(1)
そうです。発行は義務です。
来年の1~2月ぐらいに発行してもらえると思います。
(2)
年末調整はしてもらえないんですよね?
2箇所から源泉徴収票をもらって、確定申告しましょう。
(3)
社会保険の手続きは面倒ですが、
2箇所の合計で130万以下なんですよね?
でしたら社会保険の手続きは要らないので、所得税だけの話になります。
通常、あなたが扶養から外れる時点で、お父様が扶養等申告書を届け出ることになりますが、
お父様が年末調整の際に、あなたを扶養者から抜くということだけでもよいです。(延滞にも脱税にもなりません。)
なお、あなたが扶養者から抜けることによる、お父様の税額増(1年間の合計)は、所得税(今年)と住民税(来年6月~再来年5月)とを合わせ、ざっくり5万ぐらいの増。
もしもあなたが「勤労学生控除」の対象であったとすれば、ざっくり7万ぐらいの増。
ただし、お父様が高給取りであれば、増分は、それぞれ2~3倍程度になります。
この回答へのお礼
参考意見ありがとうございます。
(1)やはり発行は義務なんですね。
店長には頼らずに管理している事務員さんに直接確認してみようと思います。
(3)そうです。二箇所の合計で130万以下です。
他の方の意見にもありましたが、やはり103万超えると父親の扶養控除から外れてしまうみたいなので、まずは父親に相談して確認してみます。
お早い回答ありがとうございました。
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