アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。今わたしは女性の再婚禁止期間にすごく興味があります。
現在の再婚禁止期間に関する各説を読んだり、その再婚禁止期間がクローズアップされることとなった判例を中心にその他あらゆる角度からの視点の文献を読んだりしてるんですが、ただ日本の女性の再婚禁止期間に関する歴史的な面から考察した文献が少ないことです。
日本法制史の本を見てもはっきりと再婚禁止期間について明記されてなく、ただ女性に再婚が認められる場合は…といった内容のものしか発見することができなくて困ってます。
そこでお願いします(》o《。)
どなたか、おすすめ文献をおしえてください!
もしくはよかったら氏姓時代、律令時代(上世)、中世、江戸時代(庶民の場合と武士の場合)の再婚禁止期間をご存知の方おしえてください
お願いします!!

A 回答 (1件)

直接の回答ではないので恐縮ですが、


江戸時代の庶民についてですが、
男女どちらに非があろうとも、形式上では男が女を離縁する
という形でした。俗に言う「三行半」です。

簡単に書くとその内容は、「当方(男側)の理由で離縁するから女に非はない。幸せになってくれ」というものでした。

その三行半をもっていると再婚許可状みたいなものだったと聞いたことがあります。まあ世間体は気にしたでしょうけど。


武士の場合
豊臣秀吉の妹の旭姫(字があってるかどうかわかりません)
は誰か忘れましたが、誰かに嫁いでいたのに、秀吉の関係で
離縁させられ、徳川家に輿入れさせられています。

戦国時代では珍しいことではなかったようです。

上記の場合も、離縁してすぐ輿入れとなったがどうかは知りませんが、
準備が整い、大安(?)などのいい日を見計らうぐらいではないかと思います。


回答になってないので申し訳ないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!