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20歳  女です。

よくわからないのですが契約社員は三年までと言う言葉を聞きます。
それは三年たったら本人が希望すれば正社員雇用しなければいけないからですか?
本人が希望しなくて企業側も更新すれば何年でも契約社員でいられるのでしょうか?
私は現在契約社員なのですが
この会社はよほどのことがない限り会社側から更新を断る事はなく
人件費削減のための契約社員だと思います。

質問としては「契約社員は三年まで」が事実かどうか知りたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

労働基準法の原則は、ご質問にあるとおり有期労働契約の契約期間は3年以下にしなければならないことになっています。添付した参考のサイトをご覧になってください。

 有期とは契約期限がある(いわゆる正社員にはない)という意味で、一般には有期労働契約によって働いている人を契約社員と呼びます。

 労基法の本来の趣旨は、労働者が10年も20年もの契約を結んだ挙句に、途中で辞めたくても辞められないという長期間の拘束を避けるために制限を設けたものでした。

 3年後に更新するかどうかは基本的に当事者の自由です。あまりに何回も更新すると、勝手に会社の事情だけで契約満了にはできないことになっています(雇い止めの禁止)。

 でも、正社員の解雇予告と同様、1か月前に更新をしないと予告をすれば契約を終わらせることは可能です。この制度を人件費削減に使っている企業が少なくないのは、昨今、報道されているとおりのようです。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/keiyaku-rou …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/01 17:12

#1です。


私が言っているのは、一契約期間では有りません。
当然、更新を含めての話です。
念のため。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/04 20:47

契約社員の期限には法的に決められた制限があると思います。

契約期間があるということは、労働者側も法的にはその期間、その職場にいなければならないわけです。つまり原則として辞めることができないわけです。契約期間に制限がないとなると、一〇年の契約なら一〇年、三〇年の契約なら三〇年よほどのことがない以上、何が何でも続けなければなりません。これだと憲法に定められた「職業選択の自由」に反することになるでしょう。
 「契約社員は三年まで」というのはどういう意味でしょう。契約そのものが三年なのですか、それとも更新を繰り返して、会社に契約社員としていられるのが三年ということでしょうか。三年たったら正社員にならなければいけないと思っているのなら、そんなことはないでしょう。但し会社側から「正社員にならないか」といわれるかもしれません。なるかならないかはあなた次第です。それとも三年たったら契約更新してもらえないことを心配しているのでしょうか。経営が縮小した場合は考えられます。いわゆるリストラというやつです。そうでなければ普通に仕事をしている以上、ほとんどの場合、仕事は続けられるのではないでしょうか。契約更新で何年も続けているパートさんなど、いくらでいます。後は経営者や上司がどういう人物かによるでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/01 17:11

はじまります。

基本的には事実です。企業側に『従業員に安定した雇用(正社員)を』と促す為です。社員以外は『安い賃金で保証しなくても使い捨て』できるので……。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/01 17:07

 契約社員に制限は有りません。


ただ、契約社員も長くなると法的に既得権ができてくるので、会社側が自主的に3年に制限することはあります。
 また、派遣社員は、特殊な制限の無い職種を除き、3年の制限が有ります。(派遣を受け入れている会社が派遣社員を正社員化するか、一定期間派遣の受け入れができなくなります。)
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この回答へのお礼

三年と言うのは派遣の話なのですかね。
大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/01 17:06

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