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先日、職場の駐車場で当て逃げをされました。すぐに警察へ通報しました。その後目撃者の方ががすぐに現れ次の日加害者が見つかりました。加害者は、今日にでも警察に連絡するつもりだったと言い、謝罪してきました。その後は相手の保険屋さんと話をし、すべて修理してもらうということになりました。が、2つ問題があるのですが、教えていただきたいです。
1)その日仕事を休んで給料が入らないこと、警察に連絡をしたり保険やさんと連絡を取ったり、車を修理工場へ持っていくためのガソリン代、その他諸費用、これらは請求できないのでしょうか??人身事故ではないので給料などは保険では支払われないと聞いたことがあるのですが本人に請求できないのでしょうか?
2)加害者は警察では平謝りで私は加害者が見つかっただけでもよかったので車をなおしていただければそれでよいと思っていました。こちらの態度は反論も怒りもせずとても丁寧に対応していたつもりです。が、その後、加害者との電話で、逆切れをされたり、当て逃げをしたにもかかわらず、まったく反省の色も見えないのです。ちゃんと誤りに一度くらい尋ねてきてくれたり、そういう誠意を電話でもよいので見せてくれれば私は何も文句はないのに、加害者が反省の色もないととても腹立たしいのです。最悪民事裁判になってもよいと思っています。民事裁判をした場合相手に当て逃げの罪を与えてもらえるのでしょうか??また、民事裁判となるとこちらはどれくらいの費用がかかるのでしょうか??
考えているととても胃が痛く夜も眠れないほどで、腹立たしく参っています。教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ご立腹になることについては、尤もなことだと思います。

しかしながら法的な回復を求められる対象は法的な損害であって、情動ではありませんので、難しい部分が少なくないものと思います。

1)その日仕事を休んで給料が入らないこと、警察に連絡をしたり保険やさんと連絡を取ったり、
  車を修理工場へ持っていくためのガソリン代、その他諸費用、これらは請求できないのでしょ
  うか??人身事故ではないので給料などは保険では支払われないと聞いたことがあるのですが
  本人に請求できないのでしょうか?

損害賠償請求では、「相当因果関係」が認められる範囲についての請求になります。つまり、損害事実と密接な関係があり、「Aという事実があれば当然にBという損害が予定される」という範囲ということです。したがって、修理代金、代車費用については車両の損傷そのものに起因する費用ですから、請求範囲に入ります。しかしながら、警察や保険会社との連絡に要した時間(その分の休業補償ということだと思います)や通信費については、usattiさん固有の特別事情だと考えられますので、法的な損害賠償の対象範囲には入らないと考えられます。また、修理工場が極めて遠方の工場で無いと対応できず、かつ、陸送(自走)でしか搬入できないという場合には、修理に要する諸経費としてガソリン代が認められる余地があるかもしれませんが、殆どの場合はリッターあたりの走行キロから考えるとあまりに少額であるため、損害として考慮するまでも無いものとみなされるのではないかと思います。

2)民事裁判をした場合相手に当て逃げの罪を与えてもらえるのでしょうか??また、民事裁判と
  なるとこちらはどれくらいの費用がかかるのでしょうか??

民事裁判で負けた方は、単に民事責任の履行を求められるだけで、「罪」にはなりません。いわゆる「罪」とは刑事罰の対象となる法令違反を指すものだからです。
訴訟費用については「民事訴訟費用等に関する法律」で以下のように決まっています。
 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 30万円までの部分---------その価額5万円までごとに500円
 30万円を超え100万円までの部分---その価額5万円までごとに400円
 100万円を超え300万円までの部分--その価額10万円までごとに700円
 300万円を超え1000万円までの部分--その価額20万円までごとに1000円
 1000万円を超え1億円までの部分--その価額25万円までごとに1000円
 1億円を超え10億円までの部分---その価額100万円までごとに3000円
 10億円を超える部分--------その価額500万円までごとに1万円
たとえば、修理代金が50万円だったとすると、
500円×(30万円÷5万円)+400円×((50万円-30万円)÷5万円)=3000円+1600円=4600円
となります。支払督促のために要する費用は上記の半分です。
但し、保険会社が支払うことになっていて、その額に納得行かない場合には、相手方が支払を拒否しているわけではありませんので、訴えの利益が無いことになるのではないかと思います。

物損事故で加えて駐車場内でのことであれば、道路交通法の適用はありませんから、刑法の罰条に該当するかどうかですが、刑法第261条(器物損壊等)は故意に他人の物を傷つけた場合ですので、該当法条は思い当たりません。

また、精神的損害といっても「相手が謝罪しないから腹が立った」という程度では損害を蒙ったことにはならないものと思いますので、慰謝料請求も困難ではないでしょうか。

相手に腹を立てる気持ちは理解できるのですが、憎悪感情に支配されてしまうと却ってusattiさんの損害(仕事などの注意力低下に伴うミスなど)を自ら広げてしまうことになりかねません。冷静に考えられた方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして申し訳ありませんでした。
加害者に言ってもらちが明かないという事で保険屋さんにすべて話しました。(愚痴も話しました...)
そうしたら、相手のほうからお詫びの連絡があり保険屋さんから連絡があったようで、、、後日お会いしこちらの言い分をすべてぶちまけてきました。
結局その加害者はいつまでを強情を張っている様な感じでしたが1万円置いて去っていきました。
相手に”悪かった”という謝罪の気持ちを持ってほしかったのですが、加害者はそのような感じではなかったので残念でしたがBokkemonさんが言われたとおりこれ以上腹を立ててもしょうがないのでこういう人もいるのでしょうがないと思うようにしました。
もう事故に巻き込まれるのはいやだと言うのがわたしの素直な気持ちです。
おかげ様で話もまとまりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 18:37

usattiさんは二つを仰いましたが、三つ問題があるようですよ。



物損事故の場合における措置義務違反(あて逃げ)があると思います。告訴状の書き方はこのHPです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kokuh …

>その後目撃者の方ががすぐに現れ次の日加害者が見つかりました。加害者は、今日にでも警察に連絡するつもりだったと言い、謝罪してきました。

連絡するつもりでは話になりません。いくらつもりがあっても結局はしなかったのですから。

私は先にアドバイスされた方とは少し違ったところを述べます。それは民事訴訟を起こしちゃえ!と言うことです。
民法709条です。「第七百九条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」つまり、故意(わざと)でなく過失であってもusattiさんの権利や財産を侵害されたのですからこれによって生じた損害を賠償しなくてはなりませんね。

司法書士さんのところに行って、訴状を書いてもらいましょう。うまくやってくれます。
>民事裁判をした場合相手に当て逃げの罪を与えてもらえるのでしょうか??また、民事裁判となるとこちらはどれくらいの費用がかかるのでしょうか??

罪は問えません。
・訴訟費用は18,000円以下になるはずです。これは被告人に支払いを求めることができます。
・司法書士に相談した報酬&訴状を書いてもらう報酬(プラス事務代金)は、弁護士にお願いするよりかなり安いですが、10万円くらいはいくでしょう。これは被告人には請求できません。ですからこの金額をよく考えて起こすかどうか決めてください。
・法律の詳しい人が(そんなに詳しくなくてもOK!、勇気がある人と言うことで)近くにいれば、訴状はだれが書いても良いのです。10万円浮きます。インターネットで検索してみてください、結構あるかも?

民事事件は証拠主義ですから、完全な不動の証拠がなければ、言った言わないになっても意味がありません。よくお考えください。

普通の人でしたら、ここら辺までそろえられて、訴状を送りつけてやると、被告がすっ飛んできてこちらの言い値で終了する場合がほとんどです。
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この回答へのお礼

御礼大変遅くなりすいませんでした。
無事に解決することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/25 17:25

1)物損事故では基本的には損害箇所のみ修復すれば良いので


損害賠償請求に掛かる費用(通信費など)は被害者の負担となってしまいます。
しかし、加害者には現状回復の義務がありますから
車両引取から納車まで加害者負担とすることができますので
車両引取と納車に掛かる費用は加害者に請求することができると思います。
(一般的には請求をしなかったり、修理工場側に引き取り、納車をしてもらいます
。)
まだ、修理に出されていないのでしたら
保険会社に引取から納車までをしてもらうように
話をしてみる余地はあると思います。

2)既に回答にある通り刑事罰ですので
民事では罰を与えることはできません。

ご質問の加害者みたいにバカ者が多いのは
残念ながら決して珍しいことではありません。

そのようなバカ者とは話をしても自分の価値が下がるだけですから
加害者側保険会社とのみ交渉されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして申し訳ありませんでした。
onimotsuさんが言われたとおり加害者に言ってもらちが明かないという事で保険屋さんにすべて話しました。(愚痴も話しました...)
そうしたら、相手のほうからお詫びの連絡があり保険屋さんから連絡があったようで、、、後日お会いしこちらの言い分をすべてぶちまけてきました。
結局その加害者はいつまでを強情を張っている様な感じでしたが1万円置いて去っていきました。
確かにこれ以上腹を立ててもしょうがないのでこういう人もいるのでしょうがないと思うようにしました。
もう事故に巻き込まれるのはいやだと言うのがわたしの素直な気持ちです。
おかげ様で話もまとまりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 18:58

 専門家ではないので、100%正しいと思わないでください。



1)これら諸経費は全て請求できます。これは保険云々ではなく、
その人自身から払って頂くことも可能です。
とくに給料など休業補償(漢字不明)が該当します。
休業補償は保険から降りるはずです。保険屋に聞いてみて
ください。とにかくなんでも聞くといいです。聞かれたら払わざるを得ません聞かれなければ払わない、というのが保険屋です。
 ちなみに相手に金を払えというと脅迫になりますから言ってはなりません。


2)相手に対して「わかりました許します」と言った時点で基本的に貴方はもう(1)のコト以外は要求できません。(と思った方がいいです)
 
 貴方が当て逃げされたことにより精神的ダメージを被り、胃潰瘍ができたから医師の診断書をもってその慰藉料を請求するとかできるかもしれませんが・・・(かなり手が込む)
このレベルになると、もう相手の会社に直に電話して文句をいうとか
(相手は上司にばれたらイヤでしょうし、ましてや会社のクルマなら
間違いなく大目玉ですが)
そういう悪あがきしかできないと思います。


 
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして申し訳ありませんでした。
加害者に言ってもらちが明かないという事で保険屋さんにすべて話しました。(愚痴も話しました...)ただ、人身ではないので給料は保険では支払われないとの事でした(涙)
そうしたら、相手のほうからお詫びの連絡があり保険屋さんから連絡があったようで、、、後日お会いしこちらの言い分をすべてぶちまけてきました。
tocdさんが言われたとおり「金を払え」とは言わず遠まわしにそのこともお話しました。
結局その加害者はいつまでを強情を張っている様な感じでしたが1万円置いて去っていきました。
とりあえずは一件落着という感じです。
もう事故に巻き込まれるのはいやだと言うのがわたしの素直な気持ちです。
おかげ様で話もまとまりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 18:28

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