<消費税区分>対象外・非課税は消費税や法人税の申告に関係しますか?
以前勤めていた会社で税理士による消費税に関する指導を受けていたため、
消費税区分について不明なときは本や国税のHPで確認したり、
相手先での消費税処理の有無を聞くなどして仕分け伝票を起こしていました。
現在の勤務先では消費税区分について曖昧でとまどうばかりです。
課税については消費税の申告納付に関係するので正確に記載するべきだと思いますが、
非課税と対象外は消費税や法人税の申告にどのように関わるのですか?
徹底して調べていたことがあるだけに税区分は重要だと思っているのですが、
実務ではなあなあにされているものなのでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
>実務ではなあなあにされているものなのでしょうか。
なあなあにしてはいけないです。
簡単に説明すると、対象外は名前の通り消費税の課税「対象外」であり、特別な場合を除き申告に関係することはありません。
一般的に不課税と呼ばれています。
非課税は消費税の課税の対象であるが、様々な理由により課税しません。
非課税は限定列挙されています。
非課税は課税売上割合の計算に用います。
大半は課税売上割合が95%以上になるため、消費税の税額には影響しませんが、95%未満になると税額が変わるため、税区分は重要です。
(土地の売却などを対象外として申告してしまうと大変な目に・・)
法人税では消費税の計算を受けて申告しますので、消費税の申告が誤っていればそのまま法人の申告にも影響します。
この回答へのお礼
消費税の申告が法人税に関わることがわかりました。
回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
>>非課税と対象外は消費税や法人税の申告にどのように関わるのですか?
説明を始めると膨大な量の説明が必要です。本当に理解したいのであれば、消費税法の専門書を読んでください。
ポイントだけいいますと、非課税と対象外を明確に区分する必要があるのは収益に関する取引のみです。つまり、売上や受取利息や雑収入などです。これは課税売上割合というものに影響するため、明確に区分する必要があります。
一方、費用に関する取引(仕入や支払利息や諸経費等)は非課税と対象外を区分する必要はありません。課税取引のみが消費税に影響する(仕入税額控除に影響する)ものですので、課税取引だけ集中して抽出します。
こういうことですので、費用に関する取引に関しては非課税と対象外の区分は結構なあなあです。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
簡潔な説明でわかりやすかったです。
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