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12月の頭辺りに大人5,6人で焼き芋をしたいと思っています。
場所は都内を考えているのですが、 なかなか焚き火の出来そうな所が見つかりません。
焚き火が出来るらしいという世田谷のプレーパークでは子供の為の場所として運営しているという理由で断られてしまいました。
どこか適した場所を知っている方はいませんでしょうか?

A 回答 (5件)

東京都下で、3市にまたがる、「都立小金井公園」は、火気可なので、大丈夫では、ないでしょうか。


駐車場もありますし、園内に、「江戸東京博物館」の分園「江戸東京たてもの園」も、見ごたえありますよ。
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まあ直火は無理だと思いますので、次善の策としてかまどを使うのが良いかと思います。



お馴染みの若洲公園キャンプ場
http://www.tptc.or.jp/park/wakasu/w_camp.htm

これまたお馴染みの城南島海浜公園キャンプ場
http://www.tokyobaypark.net/jonanjima_seaside/ca …

炊事棟の中にあるかまどではなく、青空の下のかまどなので、
焚き火気分が味わえると思います。
炭も薪もたぶん売ってます。
(煙もうもうで周りから顰蹙買うと思うので、落ち葉ではやらないほうがいいかも。)
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そもそも焚き火は、不要なものを燃やすことですので、俗に廃棄物処理法と呼ばれている法律で、原則禁止されています。


(これは「野焼きの禁止」として結構有名な条文です。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

従って、例外的に認められるのも、自宅の庭で細々と行う程度の焚き火です。
このような条文がある以上、堂々と(他人の土地や公の場で)焚き火を認める管理者はほぼいないかと思います。
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焚き火と言うことは直火ですよね。


都内で直火を認めている所は聞いたことがありません。
直火は地中の微生物など生態系に悪影響を及ぼすので、最近は認めない所が多いです。
バーベキュー可能でも直火が出来るとは限りませんので、必ず管理者に確認してから行いましょう。
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こんばんは。



多摩川の河川敷ででバーベキュー場があります。二子多摩川駅から徒歩6分という場所のようです。

http://www.nikotama-kun.jp/fuukei_bbq.htm
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