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民事の不法行為について教えて下さい。
7月に車を故意に蹴られ傷付けられ、すぐに警察を呼び被害届を提出し
器物損壊で訴えています。犯人も「自分が悪い、故意にやった」と認めています。

ここからが犯人の行為が民事の不法行為になるのか教えて下さい。
犯人は支払う意思が無いです。最初は念書も書く、きちんと払う、と言っていましたが、
念書も書かない、損害賠償も金額よっては払っては払う、と言って来ました。
私の請求しているのは、修理代、格落ち分(新車で1年経っていません)
修理代も警察に届けている見積書の金額、格落ち分も警察の調書に書いていて、
警察からも犯人に言っています。私は、無茶な金額は請求していません。
犯人は、私の住所を教えろ、見積書を渡せ、これから家に行く等と執拗に言ってきています。
身の危険を感じたので住所は教えていません。
見積書も警察に提出している物と同じであり(犯人は警察で確認して金額も知っている)
見積書には私の住所が載っているので渡していません。
その後、犯人は保険で直すから、保険以外の話しはしない、と一方的に言って来ました。
私が保険で直すなら、保険の担当者と保険会社を教えて欲しいと言ってもなかなか教えてくれません。
教えた保険会社、支社も二転三転しています。また犯人が保険会社から連絡させる、と言っていますが二ヶ月以上経っても連絡はありません。
犯人には「保険で直さないのであれば、知らないからな」と言われ、「裁判で訴えてくれよ、通知の来るのを待っている」等も言われています。
また犯人は、勤め先も嘘であり(警察にも嘘を言っている)他にも嘘ばかり言っていまして、正直精神的に疲れています。

このような犯人の行為(脅迫的、強要、虚偽等)は民事の不法行為にあたるのでしょうか?
私には不法行為は、どのような行為を行った場合に不法行為に該当するのか分かりませんので、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

車を傷つけた行為は立派な民事上の不法行為に該当します。


また、その後の一連の脅迫、強要なども不法行為に該当します。

民事上の不法行為というのは、「故意、あるいは過失で相手に損害を与えた場合」に不法行為になります。(民法709条)
したがって、車を傷つけた事は、問題なく不法行為として損害賠償を請求できますし、脅迫、強要は、その行為によって質問者様が精神的苦痛をを被ったと立証できればこれも不法行為として認められます。(虚偽はちょっと分からないですが)

それと民事とは別に刑事でも犯罪に当たるので(車を壊した→器物損壊罪 刑法261条。脅迫、強要→脅迫罪、強要罪 222条、223条)、刑事は検察官が勝ち目があると判断して起訴してくれないと訴えられませんが、民事、刑事で同時に訴える事も可能です。

訴えるならば、立証するのは原則として、原告の質問者様ですから、犯人との会話を録音したり、犯人との取り決めは文書にしてサインさせておくなどをした方が今後有利になると思われます。

ただ住所を教えるのも確かに危なそうな気もしますから、とりあえず、弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか?長引くとそれだけこじれそうでうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
器物損壊の方は、事件当日警察に被害届を提出しています。
その後、警察の方から検察に告訴状を提出しています。
無料法律相談で弁護士には相談していますが、器物損壊の被害額が約20万ほどなので
弁護士に依頼すると、逆に損をすることになるよ。と言われています。
担当の刑事さんには、損害賠償の話しの中で「脅迫的な事を言われた」と相談はしているのですが
「それは交渉事の中の事なので、脅迫にはならない」と言われていますので
刑事事件としては無理なのかな?と思っています。
でも損害賠償の交渉の中での犯人の行為が、民事の不法行為に該当する、という事が分かり、助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/11/04 20:16

お話だけだと脅迫とかではないですね


ただ車の修理にかんしては確定しているようなので、
少額訴訟をすればいいと思いますよ、
事実に争いがなければ1日で終わりますし、費用も少なくすみますので。
自分でもできますが、不安でしたら司法書士などに依頼するのがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判なのですが、犯人は「裁判で訴えてくれ」と言っているのは
こちらの住所を知ることが目的なのでは、と思い裁判に踏み切れません。
実際に犯人に何度も住所を教えろ、と言われていますので

お礼日時:2007/11/04 20:04

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