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公示送達というものがあると知りました。
特殊な場合を除き、被告が裁判所の掲示板を閲覧するなどという事はありえないと思うのですが、それでも送達されたことになり、訴訟係属に入るというのは素人考えながら腑に落ちない点が多いです。
被告は多分口頭弁論にも出廷できないでしょうから原告の主張がほぼ全面的に認められてしまうという事になるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

公示送達というのは、原則的に余程のことがないとやりません。


(計画的にやった場合は被告に救済措置もあります)
相手が特別送達を送っても反応もない場合など、原告が被告が意図的に逃げてる
ことなどを裁判所に立証する必要があります。ダントツで債権関係の夜逃げが
多いです。

また、公示送達までやらなくても、どういう事情があれ、特別送達を2回送っても、期日に本人も弁護士も出てこなければ、一方的に原告の主張が認められてしまいまうこともあります。病人の場合などは、一回目の期日は答弁書を最低出しておけば、主張した扱いになりますが、2回目以降は病人だろうと容赦ありません。
判決が出てしまうのが殆どです。
(但し、この場合も再審事由があれば、再審の訴えを確定後に起こすことが出来ます)

どちらにしても、事情があれば裁判所も救済をしますから、被告が自分の意志
で出頭しなかったのでなければ、対等に裁判が出来るような仕組みに
なっています。
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 旧民事訴訟法下では裁判官の判断事項(=裁判)であった公示送達の可否の判断も新民事訴訟法施行に伴い書記官権限化されました。

そんななか安易に公示送達が行われているわけではなく,その審査は厳格に行われています。
 公示送達の要件は,公示送達の申立人が証明する必要がありますが,これはあくまでも証明が必要であり疎明では足りないと解されます。
 また,裁判所は職権で,警察に対して当事者(公示送達を受ける者)の所在調査の嘱託をするなど,当事者の権利を不当に害さないよう配慮がなされています。

この回答への補足

皆さんありがとうございました。
勉強になりました

補足日時:2002/09/04 16:57
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公示送達は裁判だけではなく、たとえば税金の納税通知、督促状などでも行われることが


あります。公示送達が行われるのは、書類を受け取るべき者が住所地に居住していないな
どの理由で、調査をしてもなお、書類の送達ができない場合になされる行為です。従って
普通に生活をしている人になされることはまずあり得ません。住所地に居住していない、
つまり、本人がすべき届け出を怠ったことによる事が原因で不利になるのは、その本人の
責任と言うことになります。
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公示送達は、裁判所の掲示板に一定期間だけ訴状を掲示して、訴状が相手に送達したとみなす制度で、訴訟相手が行方不明の場合に利用します。



相手が反論できませんから、証拠書類などが全面的に認められてしまいます。

確かに、被告には不利ですが、この制度が無いと、相手が行方不明になってしまったら裁判もできず、原告に不利になります。
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